○太宰府市学校給食保護者負担軽減補助金交付規則

令和5年11月6日

規則第85号

(目的)

第1条 この規則は、子育て世帯に対する臨時的な措置として、学校給食に要する経費のうち保護者が負担すべき経費に対し、太宰府市学校給食保護者負担軽減補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保護者等の経済的負担を軽減し、子育て支援を拡充することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、太宰府市立学校設置条例(昭和44年条例第278号)に規定する小学校及び中学校の学校長とする。

(対象期間)

第3条 補助対象期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。

(令6規則32・令7規則45・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、保護者が負担すべき学校給食費相当額とし、別表に定めるとおりとする。

(令6規則32・一部改正)

(補助の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする学校長(以下「補助申請者」という。)は、太宰府市学校給食保護者負担軽減補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査の上、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、太宰府市学校給食保護者負担軽減補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、交付目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付することができる。

(補助金の概算払請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該補助金の概算払いを受けようとするときは、太宰府市学校給食費保護者負担軽減補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の概算払をするものとする。

(令7規則45・追加)

(事業内容の変更及び承認)

第9条 交付決定者は、補助金の事業内容を変更する場合は、太宰府市学校給食保護者負担軽減補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じ補助金の額の変更又は取り消しを行うことができる。

(令7規則45・追加)

(実績の報告)

第10条 交付決定者は、令和8年3月までの給食が完了したときは、速やかに太宰府市学校給食保護者負担軽減補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)にその他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令6規則32・一部改正、令7規則45・旧第8条繰下・一部改正)

(交付額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、太宰府市学校給食保護者負担軽減補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知する。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと認めたときは、必要な措置を命ずることができる。

3 市長は、交付額の確定後、差額が生じた場合は差額分の交付又は返還を命ずるものとする。

(令7規則45・旧第9条繰下・一部改正)

(精算払請求)

第12条 交付決定者が、当該補助金の交付を受けようとするときは、太宰府市学校給食保護者負担軽減補助金精算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 第8条の規定により概算払をした補助金があるときは、補助金の精算をすることとし、前条の規定により確定した金額を超えて概算払をしていた場合は、期限を定めて、余剰分の返還を命じるものとする。

(令7規則45・旧第10条繰下・一部改正)

(決定の取消)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金交付決定等の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、補助金交付決定等を受けたとき。

(4) その他法令等又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 市長は、第1項の規定により取消しをしたときは、速やかに書面により交付決定者に通知するものとする。

(令7規則45・旧第11条繰下)

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(令7規則45・旧第12条繰下)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則45・旧第13条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市学校給食保護者負担軽減補助金交付規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市学校給食保護者負担軽減補助金交付規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(令7規則45・全改)

区分

補助金の額

備考

小学校

児童1人当たり月額1,709円

ただし、月額に満たない場合は、日額100円とする。

※特別支援教育就学奨励費を支給されている場合は、1/2の補助とする。

※他の公的補助を受けているものは、補助対象外とする。

中学校

生徒1人当たり月額2,000円

ただし、月額に満たない場合は、日額114円とする。

(令7規則45・全改)

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(令7規則45・全改)

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(令7規則45・全改)

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(令7規則45・全改)

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(令7規則45・全改)

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(令7規則45・追加)

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(令7規則45・追加)

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太宰府市学校給食保護者負担軽減補助金交付規則

令和5年11月6日 規則第85号

(令和7年5月16日施行)