○太宰府市ネーミングライツ事業実施規程
令和7年7月31日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、市が所有する公共施設等にネーミングライツを導入することにより、公共施設等の有効活用と歳入の確保を図り、持続可能な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 事業者 法人格を有する団体等をいう。
(2) ネーミングライツ 施設等に愛称を命名する権利をいう。
(3) ネーミングライツ・パートナー ネーミングライツを付与された事業者をいう。
(4) 愛称 ネーミングライツ・パートナーが命名した名称をいう。
(5) ネーミングライツ料 ネーミングライツ・パートナーから得るネーミングライツの対価をいう。
(6) ネーミングライツ事業 ネーミングライツを付与し、ネーミングライツ料を得る事業をいう。
(基本原則)
第3条 ネーミングライツ事業は、施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び公平性を損なわないように実施しなければならない。
2 市長は、ネーミングライツ事業により決定した愛称を積極的に使用するものとする。ただし、条例に規定する施設等の名称は変更しないものとし、必要に応じて当該名称等を使用できるものとする。
3 ネーミングライツ料は、原則として当該施設等の管理運営経費又は事業経費の一部に充てるものとする。
4 ネーミングライツを他者に譲渡・貸与することはできない。
(施設等)
第4条 ネーミングライツ事業の対象となる施設等は、市が所有する建物、公園、道路その他の公共施設とする。ただし、市長がネーミングライツ事業にふさわしくないと認める施設等は対象外とする。
(愛称の条件)
第5条 愛称は、親しみやすく呼びやすいものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 知的財産の侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に反するもの
(5) 政治性又は宗教性のあるもの
(6) 社会問題その他社会情勢に照らし、極端な主義又は主張に当たるもの
(7) 個人の氏名
(8) 誇大又は虚偽のおそれのあるもの
(9) その他愛称とすることが適当でないと認められるもの
(ネーミングライツの付与期間)
第6条 ネーミングライツを付与する期間は原則3年以上とし、施設の特性、管理、運営形態等に応じて定めるものとする。ただし、付与期間の最終日は期間最終年度末とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者制度を導入している施設等については、指定管理の期間を考慮し、適切な期間を設定することができる。
(応募資格)
第7条 ネーミングライツ事業への応募資格を有する事業者は、ネーミングライツ・パートナーとしてふさわしい資力及び信用を備えた次の各号のいずれにも該当しない事業者とする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営んでいるもの又はこれに類するもの
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業
(3) 医療、医薬品、化粧品等の広告で医療法(昭和23年法律第205号)又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に抵触するもの
(4) 興信所、探偵事務所その他私的な秘密事項の調査を行うもの
(5) 法律に定めのない医療類似行為を行うもの
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)により再生手続又は更生手続の申立てがなされているもの
(7) 破産法(平成16年法律第75号)又は会社法(平成17年法律第86号)により破産の申立て又は清算の申立てがなされているもの
(8) 法令等に違反しているもの
(9) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(10) 市から指名停止措置を受けているもの
(11) 市税を滞納しているもの
(12) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団及びその利益となる活動を行う団体
(13) 指定管理者制度を導入している市有施設にあっては、指定管理者の事業目的と競合する民間事業者等(指定管理者及びその関連企業は除く。)
(14) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が不適当であると認めるもの
(募集)
第8条 ネーミングライツ・パートナーの募集は、市の広報紙、ホームページ等への掲載その他の方法により実施するものとする。
(事前相談)
第9条 ネーミングライツ事業に応募しようとする事業者は、太宰府市ネーミングライツ事業事前相談申込書(様式第1号)を市長に提出し、提案内容に係る施設条件等について、あらかじめ確認を受けなければならない。
(1) 太宰府市ネーミングライツ事業申込に関する誓約書(様式第3号)
(2) 登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)
(3) 印鑑証明書
(4) 市税に滞納のない証明
(5) その他市長が必要と認める書類
(審査)
第11条 市長は、前条の申込みをした事業者(以下「応募者」という。)について、ネーミングライツ料、愛称等の審査を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による協議が整わなかったときは、次点順位の応募者をネーミングライツ・パートナー候補者として契約に係る必要事項について協議するものとする。
(ネーミングライツ料の納付等)
第14条 ネーミングライツ・パートナーは、市長が指定する期日までにネーミングライツ料を年度ごとに一括で納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(原状回復・費用負担)
第15条 ネーミングライツ・パートナーは、ネーミングライツ契約期間終了後、速やかに設置した看板・道路標識等を原状回復しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 ネーミングライツ事業に関する費用の負担は、別表のとおりとする。
(契約の解除)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツ事業に関する契約を解除することができる。この場合において、ネーミングライツ・パートナーに損害等が生じたとしても市はその責めを負わないものとする。
(1) 指定した期日までに、ネーミングライツ料の納付、物品の納入又は役務の提供がないとき。
(2) ネーミングライツ・パートナーが、法律、条例等に違反し、又はそのおそれがあると市長が認めたとき。
(3) ネーミングライツ・パートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツ・パートナーの瑕疵により、ネーミングライツ事業の継続が困難であると市長が判断したとき。
(5) その他ネーミングライツ事業に支障があると市長が認めたとき。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、ネーミングライツ・パートナーは速やかに設置した看板・道路標識等を原状回復するものとし、その費用は、ネーミングライツ・パートナーが負担するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、ネーミングライツ・パートナーの責めに帰さない理由により契約を解除したときは、この限りでない。
(ネーミングライツ料の返還)
第17条 既に納付したネーミングライツ料は、返還しない。ただし、ネーミングライツ・パートナーの責めに帰さない理由により契約を解除したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定によりネーミングライツ料を返還するときは、納付されたネーミングライツ料から契約解除を行うまでの期間(1月に満たないときは1月とする。)分のネーミングライツ料を差し引いて返還するものとし、ネーミングライツ料の納付を受けてから還付するまでの期間に対する利息は付さないものとする。
(指定管理者との協議)
第18条 愛称が命名される施設等が指定管理者制度導入施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行っている施設又は管理を行うこととしている施設をいう。)の場合、市長、指定管理者及びネーミングライツ・パートナーはネーミングライツ事業に関し必要な事項について、協議するものとする。
(委任)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
区分 | ネーミングライツ・パートナー | 市 |
ネーミングライツ料 | ○ | |
応募及び契約締結に係る諸費用 | ○ | |
敷地内外の表示の変更(施設看板・道路標識等)及び維持管理に係る費用 | ○ | |
契約期間終了後の原状回復費用 | ○ | |
新規の市作成印刷物や市ホームページの表示変更 | ○ |
備考
1 敷地内外の表示の変更及び維持管理については、市及び関係機関等と協議の上、決定する。
2 新規看板等の設置については、設置の可否も含め市及び関係機関等と協議の上、決定する。
3 既存の市作成印刷物については、残部数及び切替え時期などを考慮し、協議の上、決定する。






