○太宰府市介護人材確保定着事業補助金交付規則

令和7年7月11日

規則第50号

(目的)

第1条 この規則は、介護サービスを提供する市内の事業所又は施設を運営する法人(以下「介護サービス運営法人」という。)に対し、介護に従事する人材の確保及び定着促進のために実施する事業に要する費用等の一部を補助することにより、介護人材の安定的な確保を図り、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 対象者は、市内の事業所又は施設において、介護保険法第8条及び第8条の2(ただし、第8条第6項及び第8条の2第5項を除く。)に規定する事業(以下「介護サービス事業」という。)を行っており、かつ、当該年度の4月1日から太宰府市介護人材確保定着事業補助金(以下「補助金」という。)の申請日までに、介護サービス事業を実施した実績がある介護サービス運営法人とする。

2 前項の場合において、対象者が太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、補助金の交付対象としない。

(補助対象経費及び要件)

第4条 補助金の対象となる事業及び補助対象経費は、別表のとおりとする。ただし、国又は地方公共団体等の他の補助金の交付決定若しくは交付を受け、又は受けようとしている事業は補助金の対象としない。なお、事業に係る食糧費、交際費は対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象事業のうち、当該法人等が取り組む事業に必要な経費の合計とし、200,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、太宰府市介護人材確保定着事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。ただし、1会計年度につき1回限りとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類の内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、太宰府市介護人材確保定着事業補助金交付決定(変更)通知書(様式第2号)(以下「交付決定通知書」という。)により、その旨を通知するものとする。なお、補助金の交付目的を達成するため、必要があるときは必要な条件を付することができる。

(変更申請)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条による交付決定の内容に変更が生じた場合は、速やかに太宰府市介護人材確保定着事業補助金変更承認申請書(様式第3号)(以下「変更承認申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(変更決定)

第9条 市長は、前条の変更承認申請書を受理したときはその内容を審査し、その結果を交付決定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(申請の取下)

第10条 交付決定者は、補助の対象となる要件を満たさなくなったときは、太宰府市介護人材確保定着事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により取り下げなければならない。

(実績の報告)

第11条 交付決定者は、事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、太宰府市介護人材確保定着事業補助金実績報告書(様式第5号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支報告書

(2) 補助対象経費の支払を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書の内容を速やかに審査し、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、太宰府市介護人材確保定着事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(交付の時期及び請求)

第13条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。

2 交付決定者は、前条の通知を受けた後、太宰府市介護人材確保定着事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(取消及び返還)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、太宰府市介護人材確保定着事業補助金取消通知書(様式第8号)により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第1条に定める目的以外に使用したとき。

(3) 第3条第2項の規定に該当することとなったとき。

(4) その他不正等があったとき。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費及び要件

介護人材確保事業

(1) 人材確保魅力発信のPRに必要な経費

① ホームページ改良費用

採用のための改良であること。

② しごとの魅力発信費用

介護のしごとの魅力を発信するための費用であること。

(2) 多様な世代の体験受入経費

① 説明会・体験会の開催費用

一般市民(高校生、大学生含む。)を対象とすること。

(3) 人材確保に必要な経費

① 人材紹介手数料

人材紹介事業者は、厚生労働省の「医療・介護・保育分野における適正な優良職業事業者認定制度」に認定された事業者であること。

介護人材定着促進事業

(4) 新規採用職員をサポートし早期離職防止に必要な経費

① 新規採用介護職員家賃補助

市内の賃貸住宅に居住する新規採用介護職員に家賃の一部の助成を行うもの。1人当たり月額10,000円を上限とし、補助の期間は12月を限度とする。なお、この事業に対する補助金の交付を受けることを理由として、従前から支給している住居手当を廃止するなど当該職員の給与水準を低下させないこと。

② 定着報奨金

当該年度に採用した新規採用介護職員が連続6月勤務した場合に、1人当たり50,000円を上限とし、補助の人数は2人を限度とする。(ただし、令和7年度に限り、連続4月勤務した場合に、1人当たり30,000円を上限とし、補助の人数は3人を限度とすることを認めるものとする。)

なお、この事業に対する補助金の交付を受けることを理由として、従前から支給している手当を廃止するなど当該職員の給与水準を低下させないこと。

(5) 採用後の資格取得受講料・旅費

①介護職員初任者研修費用

研修に係る受講料及び交通費を対象とする。なお、研修を完了していない場合は対象外とする。

別表の用語の定義は次のとおりとする。

ア 新規採用介護職員 正規職員として新しく雇用された日から3年以内の介護職員をいう。資格の有無は問わない。

イ 正規職員 労働契約において雇用期間の定めがなく、かつ、当該法人等における一週間の所定労働時間が通常の者であって、当該法人等の就業規則等において正規の職員として位置付けられた者をいう。

ウ 賃貸住宅 新規採用介護職員が自ら居住するために、所有者等との間で賃貸借契約を締結した住宅をいう。

エ 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃貸料の月額をいう。ただし、共益費、管理費、光熱水費、駐車場駐車料その他の住居以外の費用を含む場合は、これらの費用を除いた額とする。

オ 住居手当 新規採用介護職員が賃貸住宅を借り受けている場合に、当該法人等が当該介護職員に支給する手当等の月額をいう。

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太宰府市介護人材確保定着事業補助金交付規則

令和7年7月11日 規則第50号

(令和7年7月11日施行)