○太宰府市学校給食保護者負担軽減相当分補助金交付規則

令和7年5月27日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、子育て世帯に対する臨時的な措置として、諸事情により小学校又は中学校に通えず、学校給食の提供を受けることができない児童生徒の保護者に対し、太宰府市学校給食保護者負担軽減相当分補助金(以下、「補助金」という。)を交付することにより、保護者等の経済的負担を軽減し、子育て支援を拡充することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、太宰府市立学校設置条例(昭和44年条例第278号)に規定する小中学校に在籍する児童生徒のうち、諸事情により、学校に通えず学校給食の支給を停止している児童生徒の保護者とする。

(対象期間)

第3条 補助対象期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日のうち、学校に通えず学校給食の支給を停止している日数とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の日数に、別表に定めた単価を乗じた金額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「補助申請者」という。)は、太宰府市学校給食保護者負担軽減相当分補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 第7条の規定により、補助金の支給の停止に至り、再び補助金の交付の申請をしようとするとき、補助申請者は、前項の規定により、申請書を教育長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査の上、補助金の交付を決定するものとする。

2 教育長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、太宰府市学校給食保護者負担軽減相当分補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助申請者に通知する。

(支給の停止)

第7条 当該児童生徒が学校給食の提供を受けるに至ったときは、補助金の支給を停止する。

2 他の公的補助を受けるに至ったときは、補助金の支給を停止する。

(交付の条件)

第8条 教育長は、補助金の交付決定をする場合において、交付目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付することができる。

(決定の取消)

第9条 教育長は、補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金交付決定等の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、補助金交付決定等を受けたとき。

2 教育長は、前項の規定により取消しをしたときは、速やかに書面により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 教育長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

補助金の額

備考

小学校

児童1人当たり1日100円

※他の公的補助を受けているものは、補助対象外とする。

中学校

生徒1人当たり1日114円

※他の公的補助を受けているものは、補助対象外とする。

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太宰府市学校給食保護者負担軽減相当分補助金交付規則

令和7年5月27日 教育委員会規則第2号

(令和7年5月27日施行)