○太宰府市第二種運転免許取得支援事業補助金交付規則
令和7年5月12日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、市民の就業機会の拡大並びに乗合バス又はタクシー等の運転士を確保するため、大型自動車、中型自動車及び普通自動車の第二種運転免許を取得した市民に対し、太宰府市第二種運転免許取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市内を運行する乗合バス路線並びに乗合バス事業者又はタクシー事業者の事業の維持・存続を図り、もって、本市にとって望ましい持続可能な公共交通の実現に寄与することを目的とする。
(1) 第二種運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第86条第1項に規定する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許をいう。
(2) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に定める一般乗合旅客自動車運送事業の許可を得て、市内を乗合運行する事業者をいう。
(3) タクシー事業者 道路運送法第4条に定める一般乗用旅客自動車運送事業の許可を得て、本市、大野城市、筑紫野市又は宇美町に事務所を置く事業者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、施行日以降に第二種運転免許を取得した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市の住民基本台帳に記載されている者
(2) 申請時において、年齢が19歳以上65歳未満の者
(3) 第二種運転免許取得に係る対象経費の支払を行った者
(4) 乗合バス事業者又はタクシー事業者に乗務員として採用されている者
(5) 市税等を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は、同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるときは、補助金を交付しない。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、交付対象者が第二種運転免許取得のため道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所に対して支払った次の経費とする。ただし、補助金交付の申請する日の前日から12月前までの経費を対象とする。
(1) 入学金
(2) 技能教習料
(3) 学科教習料
(4) 適性検査料
(5) 高速通行料
(6) 効果測定料
(7) 教材費
(8) 写真代
(9) 検定料
(10) 仮免許試験受験手数料
(11) 仮免許交付手数料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額と次に掲げる上限額のいずれか低い額とし、予算の範囲内で交付するものとする。なお、交付対象者が補助金の交付を受けることができるのは、同一年度において1回限りとする。
(1) 大型第二種免許の上限額は、28万円とする。
(2) 中型第二種免許の上限額は、20万円とする。
(3) 普通第二種免許の上限額は、13万円とする。
2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市第二種運転免許取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、第二種運転免許を取得した日の翌日から起算して30日以内に市長に申請しなければならない。
(1) 第二種運転免許取得を証明する書類(運転免許証の写し等)
(2) 第二種運転免許取得に要した費用の領収書の写し
(3) 乗合バス事業者又はタクシー事業者に乗務員として採用されていることを証明する書類
(4) その他市長が必要とする書類
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため、必要があるときは必要な条件を付することができる。
(補助金の請求及び交付)
第9条 補助金の交付を受けようとする申請者は、太宰府市第二種運転免許取得支援事業補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により請求書を提出した申請者へ、補助金を交付するものとする。
(決定の取消)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
(2) 第3条第2項の規定に該当することとなったとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは法令又はこの規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に申請者に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(交付対象者の協力)
第12条 交付対象者は、積極的に本市内の運行や本市が実施する公共交通に関する施策等に協力しなければならない。
(事業者の協力)
第13条 乗合バス事業者又はタクシー事業者は、前条の規定に基づく交付対象者の協力について、必要な措置を講ずるとともに、本市が実施する公共交通に関する施策等に協力するよう努めるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年6月1日から施行する。



