○太宰府市住宅等防犯対策補助金交付規則

令和7年5月1日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、いわゆる「闇バイト」(SNSやインターネット掲示板などで、仕事の内容を明らかにせずに高額な報酬を提示し、特殊詐欺や強盗等の違法な犯罪行為の実行者をアルバイトと称して募集しているものをいう。)による犯罪等を未然に防止するために、市内の戸建て住宅、共同住宅、店舗兼住宅及び二世帯住宅(以下「住宅等」という。)に防犯対策を実施する者に対し、予算の範囲内において太宰府市住宅等防犯対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市民の防犯対策を推進し、もって安全で安心なまちづくりの実現に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。

(1) 本市の住民基本台帳に登録され、かつ、その住所に居住する世帯の世帯主又は世帯員であること。

(2) 市税等を滞納していない者

(3) 太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員ではなく、同条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係をもっていない者

(4) 所有者と居住者が異なる住宅等の場合は、所有者又は管理会社の同意を得ていること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、市内に存する住宅等に対し、令和7年4月1日以降に次に掲げる防犯対策のための器具等の購入及び設置に要する費用とする。

(1) 防犯カメラのうち、次に掲げる事項を満たすもの

 設置場所が住宅等の敷地内であること。

 撮影範囲が住宅等の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅等の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る第三者の住宅その他の物の所有者又は使用者に事前説明を行い、同意を得ていること。

(2) 防犯フィルム

(3) 人感センサーライト

(4) モニター付きインターホン

(5) 防犯性の高い錠又は補助錠

(6) センサーアラーム

(7) ニセ電話詐欺防止電話機器又はニセ電話詐欺防止装置

(8) その他犯罪の抑止力強化を図るために必要であると市長が認める器具等

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条各号に規定する経費を合算した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を上限とする。ただし、同一の防犯対策で国や県等公的な補助金を受ける場合は、その補助金額を控除した額で計算した額とする。

(補助金の交付回数)

第5条 補助金の交付回数は、戸建て住宅及び店舗兼住宅の場合、一の建物につき1回、共同住宅の場合、一戸につき1回とする。

2 二世帯住宅(一の住宅に各世帯の専用の玄関、台所、トイレ等を有し、それぞれの世帯で独立した生活が可能であるものをいう。)の場合、世帯ごとにそれぞれ1回とする。

3 前項の規定にかかわらず、同一敷地内に複数の戸建て住宅が存する場合においては、居住する住宅につき1回とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市住宅等防犯対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 防犯対策の内容、設置年月日又は購入年月日、領収金額、領収年月日、事業所等の名称及び所在地が記載された、申請者あての領収書の写し

(2) 防犯対策の実施内容が分かる写真

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに、申請書の内容を審査の上、交付の可否を決定し、太宰府市住宅等防犯対策補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付決定したときは、申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(申請の取下)

第8条 申請者は、交付申請を取り下げようとするときは、太宰府市住宅等防犯対策補助金交付申請取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請内容を取り下げたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は法令若しくはこの規則に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、太宰府市住宅等防犯対策補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて太宰府市住宅等防犯対策補助金返還命令書(様式第5号。以下「命令書」という。)により、交付決定者に返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により補助金の返還を命じられた交付決定者は市長が指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

太宰府市住宅等防犯対策補助金交付規則

令和7年5月1日 規則第42号

(令和7年5月1日施行)