○太宰府市小中学校児童生徒通学費補助金交付規則

令和7年1月27日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、児童生徒の通学費について、その一部又は全部を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって児童生徒の適正で安全な通学を確保することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる者は、太宰府市立小学校又は中学校に在学し、別表に定めた学校、行政区から、電車、バス又は自転車を利用して通学することを学校長が認めた児童生徒の保護者、その他教育長が認めた児童生徒の保護者とする。

(令7教委規則3・一部改正)

(補助金額)

第3条 補助金の額は、次に定めるとおりとする。

(1) バスを利用して通学する児童生徒については、実費負担相当分とする。

(2) 自転車により通学する生徒については年額8,000円とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市小中学校児童生徒通学費補助金交付申請書(様式第1号)に当該申請内容に係る学校長の証明を受けて、教育長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第5条 教育長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る内容を審査の上、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 教育長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、太宰府市小中学校児童生徒通学費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(令7教委規則3・一部改正)

(補助金の支給)

第6条 補助金は、申請者に支給するものとする。

2 補助金は、太宰府市立小中学校等の管理規則(平成18年教委規則第1号)第10条に規定する学期に分けて支給する。

(令7教委規則3・追加)

(決定の取消)

第7条 教育長は、補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 児童又は生徒が転校し、又は転居等をした場合において補助対象の要件を満たさなくなったとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付決定等の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により、補助金交付決定等を受けたとき。

(5) その他法令等又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。

2 教育長は、前項の規定により取消しをしたときは、速やかに書面により交付決定者に通知するものとする。

(令7教委規則3・旧第6条繰下)

(補助金の返還)

第8条 教育長は、前条第1項の規定により補助金の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(令7教委規則3・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(令7教委規則3・旧第8条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月15日から適用する。

(令和7年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市小中学校児童生徒通学費補助金交付規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(令7教委規則3・全改)

学校

行政区

備考

太宰府小学校

北谷区、松川区、内山区、三条台区、三条区


太宰府中学校

北谷区、松川区、内山区、三条台区、三条区

※ただし、左記の行政区に関わらず、校区内の自宅から2km以上の距離があり、学校長が認めた場合は対象とする。

(令7教委規則3・全改)

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(令7教委規則3・全改)

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太宰府市小中学校児童生徒通学費補助金交付規則

令和7年1月27日 教育委員会規則第1号

(令和7年5月27日施行)