○太宰府市母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給規則

令和7年3月31日

規則第31号

太宰府市母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給規則(平成17年規則第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。以下同じ。)を扶養しているもの(以下「配偶者のない父又は母」という。)に対し、太宰府市母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、配偶者のない父又は母の主体的な能力開発の取組を支援し、もってひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 給付金は、市内に住所を有する配偶者のない父又は母であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者に対し、次条に定める講座の教育訓練終了後に支給するものとする。ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件については、第1号の規定は適用しない。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日付け雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者

(2) 給付金を支給することにより資格取得に結びつき、適職に就かせるために必要であると認められる者

(3) 原則として過去に給付金の支給を受けたことがない者

(指定対象講座)

第3条 指定対象となる自立支援教育訓練講座は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。以下「指定教育訓練」という。)

(支給額等)

第4条 給付金の支給額は、受講開始日現在において、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者については、当該受給資格者が次条第2項により指定された講座(以下「指定講座」という。)の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の60パーセントに相当する額(小数点以下の端数は切捨て)とする。ただし、その60パーセントに相当する額が200,000円を超える場合の支給額は200,000円とし、12,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(2) 専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。))については、当該受給資格者が指定講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の60パーセントに相当する額(小数点以下の端数は切捨て)とする。ただし、その60パーセントに相当する額が400,000円を超える場合は、修学年数に400,000円を乗じて得た額(この場合1,600,000円を超えるときは1,600,000円)とし、12,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。))については、当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の85パーセントに相当する額(小数点以下の端数は切捨て)とする。ただし、その85パーセントに相当する額が修学年数に600,000円を乗じて得た額を超える場合は、修学年数に600,000円を乗じて得た額(この場合2,400,000円を超えるときは2,400,000円)とし、12,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(4) 前各号に掲げる者以外の受給資格者については、前各号に定める額から当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額とし、12,000円を超えない場合は支給しないものとする。ただし、令和6年8月29日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとする。

(対象講座指定の手続)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「受給希望者」という。)は、第3条に掲げる指定対象講座を受講するため、太宰府市自立支援教育訓練給付金受講講座指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、受講開始前にあらかじめ講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認できる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母若しくは父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本若しくは抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 雇用保険による教育訓練給付金の受給資格が不明な場合又は受給資格がない場合は、教育訓練給付金支給要件回答書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請に対して、教育訓練を受けることが必要であると認められるときは、当該申請があった日から起算して30日以内に講座の指定を行い、太宰府市自立支援教育訓練給付金受講講座指定通知書(様式第2号。以下「講座指定通知書」という。)により受給希望者に通知するものとする。

(給付金支給の手続)

第6条 受給希望者(第4条第3号に掲げる者を除く。)は、指定講座が終了した日から起算して30日以内(次項の規定を適用する場合は、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとに、指定講座の受講証明書(同規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)に記載された支給単位期間末日の翌日から起算して30日以内)に、太宰府市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略することができる。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。

(1) 当該母子家庭の母若しくは父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本若しくは抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

(3) 講座指定通知書の写し

(4) 指定講座の修了証明書の写し又は指定講座の受講証明書の写し(次項の規定を適用する場合に限る。)

(5) 指定講座の入学料及び受講料の領収書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 特例として、第4条第2号に規定する者に限り、支給単位期間ごとの支給を決定することができる。

3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請の日から起算して30日以内に支給の可否の決定を行い、太宰府市自立支援教育訓練給付金支給可否決定通知書(様式第4号)により受給希望者に通知するものとする。

(給付金追加支給の手続)

第7条 追加受給希望者は、指定講座を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に、太宰府市自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加給付用)(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略することができる。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。

(1) 当該母子家庭の母若しくは父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本若しくは抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

(3) 指定講座の修了証明書の写し

(4) 指定講座の入学料及び受講料の領収書の写し

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(6) 資格取得したことを証明する書類の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の日から起算して30日以内に支給の可否の決定を行い、太宰府市自立支援教育訓練給付金支給可否決定通知書(追加給付用)(様式第6号)により追加受給希望者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年8月30日から適用する。

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太宰府市母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給規則

令和7年3月31日 規則第31号

(令和7年3月31日施行)