○太宰府市帯状疱疹予防接種費用助成金交付規則

令和7年3月31日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、任意予防接種で帯状疱疹ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、太宰府市帯状疱疹予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、発症の抑制及び重症化の予防並びに経済的負担の軽減を図り、もって市民の健康保持に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受けた日において本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に記録されている50歳以上65歳未満の者とする。ただし、60歳以上65歳未満の者で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者を除く。

(助成対象費用)

第3条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、予防接種(他の地方公共団体から交付された助成金等の対象となったものを除く。)に要した費用(交通費、宿泊費及び文書料等を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けた予防接種及び他の地方公共団体から交付された助成金等の対象となった予防接種の回数が次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、当該各号に掲げる回数を超える場合は、当該回数を超える予防接種に要した費用は、助成対象費用としない。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン) 1回

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) 2回

(助成金の額及び助成回数)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内とし、助成対象費用の額又は次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、当該各号に掲げる額のいずれか低い額とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン) 4,000円

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) 10,000円に助成対象費用に係る予防接種を受けた回数を乗じて得た額

2 助成回数は、原則として1人につき1回とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(対象者、その家族又は法定代理人に限る。以下「申請者」という。)は、太宰府市帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 予防接種を実施した医療機関等が発行した領収書及び明細書の写し(予防接種の種類及び接種の事実が確認できるものに限る。)

(2) 申請者及び対象者(申請者と異なる場合に限る。)の本人確認書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、提出された書類及び必要な事項を審査の上、速やかに交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、交付の決定をしたときは、太宰府市帯状疱疹予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付の決定をしたときは、太宰府市帯状疱疹予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(助成金の返還)

第7条 市長は、助成を受けた者又は医療機関が偽りその他の不正な行為により助成を受けたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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太宰府市帯状疱疹予防接種費用助成金交付規則

令和7年3月31日 規則第27号

(令和7年4月1日施行)