○太宰府市高齢者帯状疱疹予防接種実施規則
令和7年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき実施する帯状疱疹予防接種及び市が自らの判断で行政措置として実施する帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」と総称する。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、申請時及び接種時において市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者
(申請)
第3条 予防接種の実施を希望する接種対象者(以下「申請者」という。)は、太宰府市高齢者帯状疱疹予防接種実施申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(接種の場所)
第5条 予防接種は、市長が予防接種の実施を委託した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施する。
2 指定医療機関は、予防接種を受けた者に対し、太宰府市高齢者帯状疱疹予防接種済証(様式第4号)を交付するものとする。
(回数)
第6条 予防接種の回数は、乾燥弱毒性水痘ワクチン(生ワクチン)を用いる場合は1回とし、乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)を用いる場合は2回とする。
2 帯状疱疹ワクチンの交互接種はできないものとする。
(自己負担金の免除)
第8条 市長は、接種対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、自己負担金を免除する。
(1) 被保護世帯(予防接種を受ける者と同一世帯に属する世帯員が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する扶助を受けている世帯をいう。)に属する者
(2) 市民税非課税世帯(予防接種を受ける者と同一世帯に属する全ての世帯員が、市民税を課税されていない世帯をいう。)に属する者
2 前項第2号に規定する市民税非課税世帯の算定基礎となる所得については、1月1日から6月末日までの申請者にあっては前々年の所得とし、7月1日から12月末日までの申請者にあっては前年の所得とする。
(健康被害に対する措置)
第9条 市長は、予防接種によるものと思われる健康被害の事故が発生した場合は、太宰府市予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和53年条例第25号)に規定する太宰府市予防接種健康被害調査委員会の審議に付し、その意見を尊重して必要に応じて措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種類 | 接種回数 | 自己負担額(1回接種あたり) |
乾燥弱毒水痘ワクチン(生ワクチン) | 1回 | 4,900円 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン (不活化ワクチン) | 2回 | 10,000円 |




