○公益社団法人太宰府市シルバー人材センター補助金交付規則
令和7年3月31日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、公益社団法人太宰府市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにより、高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付厚生労働省発職高第170号厚生労働事務次官通知の別紙)第3条に規定する補助事業に関する経費及びその他市長が必要と認める経費とする。
(交付の申請)
第3条 センターが、市から補助金を受けようとするときは、市長に対して市長が定める期日までに、太宰府市シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第4条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助事業の内容が適当であるか等を調査し、補助金の交付の可否を決定する。
2 前項の場合において、申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人であるときは、補助金を交付しない。
3 市長は、第1項の場合において、必要があるときは、補助金交付申請に係る事項に修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
4 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため、必要があるときは必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第5条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、太宰府市シルバー人材センター補助金交付決定(変更)通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)によりセンターに通知する。
(変更の承認等)
第6条 センターは、申請の内容を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、太宰府市シルバー人材センター補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 センターは、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 市長は、第1項の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、交付決定通知書により、センターに通知する。
4 市長は、変更を承認する場合において、当該事業に対する補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
5 市長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(事業の遂行)
第7条 センターは、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件、その他市長の指示に従い補助事業を行わなければならない。
2 センターは、交付を受けた補助金を他の用途に使用してはならない。
(実績報告)
第8条 センターは、事業年度終了後、速やかに太宰府市シルバー人材センター補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の審査の結果、当該事業が補助金の交付決定の内容に適合していないと認めたときは、必要な措置を命ずることができる。
(交付の時期及び請求)
第10条 市長は、補助金を、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
2 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、太宰府市シルバー人材センター補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消)
第11条 市長は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助事業に関し、補助金の交付内容又はこれに付した条件に違反したとき
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は補助金等の交付を受けたとき。
(4) 第4条第2項の規定に該当することとなったとき。
(5) その他法令等又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 市長は、第1項の規定により取消しをしたときは、書面によりセンターに通知する。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第13条 市長は、センターが補助金の返還を命ぜられ、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき他の補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該他の補助金と未納付額とを相殺することができる。
(補助金の経理等)
第14条 センターは、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 センターは、取得財産等については補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 センターが取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、市長は、補助金の限度内でその収入の全部又は一部を返還させることができる。
(立入検査等)
第16条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、センターに報告をさせ、又は担当職員等にその事務所、事業所等に立ち入り帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問をさせることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。





