○太宰府市妊婦等包括相談支援事業及び妊婦支援給付金支給事業実施規則

令和7年3月31日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、全ての妊産婦に対して、妊娠時から出産・子育て期まで一貫した妊婦等包括相談支援の充実を図ること並びに、産前産後期間における出産育児関連用品の購入及び子育て支援サービスの利用負担軽減を図る妊婦支援給付金を支給することにより、安心して出産・子育てができる環境整備に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦支援給付金 前条の目的を達成するために、市長が支給する給付金をいう。

(2) 妊婦支援給付認定 市長が行う妊婦支援給付金の支給を受ける資格を有することについての認定をいう。

(3) 認定対象者 妊婦支援給付認定の対象となる者をいう。

(4) 認定申請者 妊婦支援給付認定を受けようとする者をいう。

(5) 認定者 第4条第2項の規定による太宰府市妊婦支援給付認定通知書を受領した者をいう。

(妊婦支援給付認定対象者)

第3条 認定対象者は、妊娠期間中に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する日本国内の住民基本台帳に記録されている者であって、妊婦支援給付認定の申請日時点で本市の住民基本台帳に記録されている妊婦又は産婦とする。

(妊婦支援給付の認定等)

第4条 認定申請者は、太宰府市妊婦支援給付認定申請書(様式第1号)を市長に対し、提出しなければならない。ただし、母子健康手帳交付前に流産又は人工妊娠中絶等をした認定申請者については、流産等の前に医師による胎児の心拍確認及び妊娠していた胎児の数を証明する診断書等の提示により認定申請することができるものとする。

2 市長は、前項の規定による認定申請があったときは、その内容を審査し、認定対象者であることを認定したときは、太宰府市妊婦支援給付認定通知書(様式第2号)により、認定しないことを決定したときは、太宰府市妊婦支援給付不認定通知書(様式第3号)により、認定申請者に通知するものとする。

(妊婦等包括相談支援)

第5条 市長は、前条第1項の規定による認定申請があったときは、法第6条の3第22項の規定に基づき、妊産婦、配偶者及び市長が必要と認める者に対して、認定申請受付時及び産前産後の適当な時期に、面談等による妊婦等包括相談支援を実施する。

(妊婦支援給付認定の取消)

第6条 市長は、認定者が本市以外の住民基本台帳に記録されたときは、太宰府市妊婦支援給付認定取消通知書(様式第4号)により当該認定者の認定を取り消すことができる。

(妊婦支援給付金の支給対象者)

第7条 妊婦支援給付金の支給対象者は、第9条に規定する妊婦支援給付金の申請日時点で本市の住民基本台帳に記録されている認定者とする。

(妊婦支援給付金の支給額)

第8条 妊婦支援給付金の支給額は、認定者の胎児の数に1を加えた数に50,000円を乗じて得た額とする。

2 認定者が当該妊婦支援給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他市区町村から既に妊婦支援給付金を受領した場合は、当該認定者の支給額は、前項に規定する額から他市区町村で受領した額を控除した額とする。

(妊婦支援給付金の申請)

第9条 認定者は、前条第1項の規定により算出した額のうち、50,000円は妊婦支援給付認定後、太宰府市妊婦支援給付金(1回目)申請書兼請求書(様式第5号)により申請を行う。

2 前条第1項の規定により算定した額から50,000円を控除した額又は前条第2項の規定により算出した額は、胎児の数の届出書(様式第6号)を提出後、太宰府市妊婦支援給付金(2回目)申請書兼請求書(様式第7号)により申請を行う。

(妊婦支援給付金の申請期限)

第10条 前条第1項に規定する妊婦支援給付金(1回目)の申請は、産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年を経過する日までに行うものとする。

2 前条第2項に規定する妊婦支援給付金(2回目)の申請は、出産予定日8週間前の日から2年を経過する日までに行うものとする。ただし、流産等の場合は、産科医療機関等で流産等を確認した日から2年を経過する日までに行うものとする。

3 市長は、妊婦支援給付金の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等により妊娠の事実の確認又は母子健康手帳等による胎児の数の確認を行うものとする。

(支給の決定及び不支給の決定)

第11条 市長は、第9条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、当該認定者に対し、太宰府市妊婦支援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、支給を決定したときは、速やかに妊婦支援給付金を支給するものとする。

(書類不備等の場合の取扱)

第12条 市長は、書類の不備に関し申請者に対し訂正を求めた(振込不能等により市長が確認等に努めた場合を含む。)にもかかわらず、書類の補正が行われず、申請者の責めに帰すべき事由により申請期間に手続ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(支給等に関する周知)

第13条 市長は、妊婦支援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行う。

(不当利得の返還)

第14条 市長は、妊婦支援給付金の支給後に支給対象者要件に該当しなくなったことが判明した者又は虚偽の申請又はその他不正行為により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った妊婦支援給付金を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 妊婦支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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太宰府市妊婦等包括相談支援事業及び妊婦支援給付金支給事業実施規則

令和7年3月31日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)