○太宰府市LPガス価格高騰対策事業補助金交付規則

令和7年3月31日

規則第15号

太宰府市LPガス価格高騰対策事業補助金交付規則(令和5年規則第89号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、LPガス協会が実施する補助事業に必要な経費を補助することにより、LPガス価格高騰の影響を受ける一般消費者等の負担を直接的に軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) LPガス 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第2条第1項に規定する液化石油ガスをいう。

(2) 一般消費者等 本市内でLPガスの供給を受けるものであって、液化石油ガス法第2条第2項に規定するものをいう。ただし、質量販売による消費者を含まない。

(3) LPガス販売事業者 液化石油ガス法第3条第1項の登録を受けた者及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第3条の登録を受けた者であって、一般消費者等にLPガスを販売するものをいう。

(4) LPガス協会 一般社団法人福岡県LPガス協会をいう。

(5) LPガス価格高騰対策事業(以下「補助事業」という。) LPガス販売事業者が一般消費者等に対して市が指定する額を値引きした料金で販売することにつき、LPガス協会が費用の補填を行う事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、LPガス協会とする。

2 市長は、LPガス協会が行う補助事業において、LPガス協会が各LPガス販売事業者に支払った値引き原資、販売事業者経費及びLPガス協会経費について、補助金を交付する。

(補助対象経費、補助率等)

第4条 補助金の対象経費、補助金額及び補助率は別表のとおりとし、補助事業の実施に必要な経費であって、市長が必要かつ適当と認めるものについて予算の範囲内において交付する。

(準用)

第5条 補助金の交付に関し、この規則に定めのない事項については、太宰府市補助金等交付規則(令和3年規則第30号)第4条から第18条までの規定を準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象経費

補助金額

補助率

LPガス料金の値引き原資

令和7年6月に検針を行う一般消費者等(販売契約数)1件あたり3,000円。ただし、令和7年6月、7月及び8月の検針に係る請求額(この規則に規定する補助事業による値引き前の額)の合計が3,000円に満たない一般消費者等については、当該請求額の合計を上限とする。

10分の10

LPガス販売事業者が値引きを実施するための作業等に要する経費

定額20,000円+(100円×令和7年6月に検針を行う一般消費者等の件数(販売契約数))

10分の10

LPガス協会が補助事業を実施するための作業等に要する経費

次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。

(1)補助事業の実施に必要な経費の実額

(2)11,000,000円

10分の10

太宰府市LPガス価格高騰対策事業補助金交付規則

令和7年3月31日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和7年3月31日 規則第15号