○筑紫地区介護認定審査会規則
令和7年3月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑紫地区介護認定審査会の共同設置に関する規約(平成11年6月30日制定。以下「規約」という。)第4条第2項の規定に基づき、筑紫地区介護認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる業務(以下「審査判定業務」という。)を行うものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条から第35条まで及び第37条の規定により行う審査及び判定に関する業務
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項に規定する福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が決定する生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第5号に規定する介護扶助の要否及び程度について、福祉事務所長の求めに応じて行う審査及び判定に関する業務
(合議体)
第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、32とする。
2 合議体の名称及び所管市名は、別表のとおりとする。
3 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
4 合議体の長(以下「合議体長」という。)は、合議体の会議を総理し、合議体を代表する。
5 合議体長に事故があるときは、当該合議体に所属する委員であって、あらかじめ合議体長が指名するものがその職務を代理する。
6 合議体の会議は、合議体長が招集する。
(調整会議)
第4条 審査会の円滑な運営を図るため、筑紫地区介護認定審査会調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
2 調整会議は、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 審査判定業務の連絡調整に関すること。
(2) 審査会の委員の定数及び合議体の数の調整に関すること。
(3) 審査会の委員の推薦及び選出に関すること。
(4) 審査会の委員の介護保険に関する知識及び技能の向上を図る方策に関すること。
(5) その他審査会及び合議体の円滑な運営のため必要な事項に関すること。
3 調整会議は、42人以内の委員をもって構成し、委員は、審査会の委員の中から次に掲げる者をもって充てる。
(1) 審査会の会長
(2) 一般社団法人筑紫医師会の代表者
(3) 公益社団法人福岡県介護福祉士会の代表者
(4) 公益社団法人福岡県看護協会の代表者
(5) 公益社団法人福岡県社会福祉士会の代表者
(6) 公益社団法人福岡県理学療法士会の代表者
(7) 一般社団法人筑紫歯科医師会の代表者
(8) 一般社団法人筑紫薬剤師会の代表者
(9) 福岡県老人福祉施設協議会の代表者
(10) 公益社団法人福岡県作業療法協会の代表者
(11) 各合議体長
4 調整会議に議長及び副議長を置く。
5 議長は、審査会の会長をもって充て、副議長は、議長が指名する。
6 議長は、会務を総理する。
7 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、議長が招集する。
10 議長は、審議のために必要があると認めるときは、規約第1条に規定する関係市の介護保険担当課長等を会議に出席させることができる。
(議事の非公開)
第5条 審査会及び合議体の議事は、原則非公開とする。
(守秘義務)
第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務(次項に規定するものを除く。)は、健康福祉部介護保険課において処理する。
2 合議体が行う審査及び判定に係る庶務は、当該合議体の所管市の介護保険担当課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
合議体の名称 | 所管市名 |
A1合議体 A2合議体 B1合議体 B2合議体 C1合議体 C2合議体 D1合議体 | 筑紫野市 |
D2合議体 E1合議体 E2合議体 F1合議体 F2合議体 G1合議体 G2合議体 | 春日市 |
H1合議体 H2合議体 I1合議体 I2合議体 J1合議体 J2合議体 K1合議体 | 大野城市 |
K2合議体 L1合議体 L2合議体 M1合議体 M2合議体 N1合議体 N2合議体 | 太宰府市 |
O1合議体 O2合議体 P1合議体 P2合議体 | 那珂川市 |