○筑紫地区介護認定審査会事業特別会計条例
令和7年3月25日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、筑紫地区介護認定審査会事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、筑紫地区介護認定審査会事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、筑紫地区介護認定審査会の共同設置に関する規約(平成11年6月30日制定)第6条に定める関係市の負担金その他の収入をもって歳入とし、一般管理費、認定審査会費その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。