○太宰府市気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付規則

令和7年3月25日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、猛暑日やゲリラ豪雨の増加など年々顕著となっている気候変動の影響を緩和するため、省エネエアコンを購入し設置する高齢者世帯に対し、予算の範囲内で太宰府市気候変動適応対策エアコン購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、気候変動適応策の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 気候変動適応 気候変動影響に対応して、これによる被害の防止又は軽減その他生活の安定、社会若しくは経済の健全な発展又は自然環境の保全を図ることをいう。

(2) エアコン 天井、壁又は窓枠等に固定して設置する室温冷却機能を有する機器(本体及び附属品)をいう。

(3) 省エネエアコン 経済産業省が定める最新の省エネ基準に基づく統一省エネラベル2つ星以上のエアコンをいう。

(4) 高齢者 令和7年3月末日時点において65歳以上の者をいう。

(5) 高齢者世帯 高齢者のみで構成される世帯をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。

(1) 市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者

(2) 高齢者世帯に属していること。

(3) 市税(太宰府市税条例(昭和39年条例第162号)第3条に掲げる税目をいう。)の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものであるときは、補助金の交付対象としない。

(補助の対象となる機器)

第4条 補助金の対象となるエアコンは、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 購入したエアコンを自らが居住する市内の住宅に設置するもの

(2) 新品で購入するもの

(3) 省エネエアコンであること。

(4) 令和7年4月1日から令和8年2月27日までの期間に購入し設置が完了していること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、エアコンの購入及び設置工事に要する費用並びに特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条第1号に規定する機械器具を廃棄するに当たり特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第19条の規定により当該機械器具の再商品化等に必要な行為に関し請求された料金(税及び販売店の延長保証料を除く。)とし、補助対象となる数量は1世帯につき1基までとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が自ら設置工事を行った場合は、当該設置工事に要した費用は、補助対象経費としないものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額の2分の1とし、補助金の上限は30,000円とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該エアコンの購入について、本市が交付する他の補助金等を受けている又は受ける予定がある者は、この補助金の交付対象としない。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、太宰府市気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) マイナンバーカード、運転免許証その他の申請者の氏名及び住所が確認できる書類の写し

(2) 領収書等対象エアコンを購入したことを証明する書類及び補助対象経費の内訳が確認できる書類の写し

(3) 製造事業者が発行する保証書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否について、太宰府市気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に対して通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)の請求に基づいて交付するものとする。

(交付決定の取消及び返還)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 第3条第2項の規定に該当することとなったとき。

(4) その他法令等又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、太宰府市気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付決定(一部・全部)取消通知書(様式第3号)により、交付決定者に通知し、既に補助金が交付されているときは、太宰府市気候変動適応対策エアコン購入費補助金返還命令書(様式第4号)により、期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させなければならない。

(管理義務)

第11条 交付決定者は、購入し設置したエアコンを事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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太宰府市気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付規則

令和7年3月25日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)