○太宰府市妊婦歯科健康診査実施規則
令和7年3月25日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊婦を対象とした歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、妊婦の健康管理及び口腔衛生の向上に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 妊婦歯科健診の対象者は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、法第15条に定める妊娠の届出をし、母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。
(委託及び実施医療機関)
第3条 市長は、妊婦歯科健診を一般社団法人筑紫歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託して実施するものとする。
2 妊婦歯科健診は、歯科医師会の会員である医療機関のうち、妊婦歯科健診を行うことについて承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施する。
(妊婦歯科健診の内容等)
第4条 妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 問診、歯科及び歯周組織検査
(2) 妊娠期からの母子歯科保健指導
(3) 健診結果説明、歯科相談及び口腔衛生指導
(妊婦歯科健診回数)
第5条 妊婦歯科健診を受けることができる回数は、1回の妊娠期間につき1回を限度とする。
(受診券の交付)
第6条 市長は、対象者に母子健康手帳を交付するときは、妊婦歯科健康診査受診券(以下「受診券」という。)を当該対象者に交付するものとする。
2 転入により対象者が他の市町村において交付された受診券の交付を受けているときは、当該受診券(未使用のものに限る。)と引き換えることにより、受診券を交付するものとする。
(受診の方法)
第7条 受診券の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、第3条の規定による実施医療機関に受診券を提示し、妊婦歯科健診を受けるものとする。
2 実施医療機関は、妊婦歯科健診を実施したときは、受診券に必要事項を記入の上、市長に提出しなければならない。
(費用負担)
第8条 妊婦歯科健診に要する費用は、市の負担とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。