○太宰府市1か月児健康診査実施規則
令和7年3月25日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、生後おおむね1か月の乳児を対象とした健康診査(以下「1か月児健診」という。)を実施することにより、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 1か月児健診の対象者は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、生後おおむね27日を超え6週に達しない者及びその他市長が認める者とする。
(委託)
第3条 市長は、1か月児健診を本市と業務委託契約を締結した病院(医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院をいう。以下「委託医療機関」という。)に委託して実施するものとする。
(健診の内容)
第4条 1か月児健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 診察(身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無、育児上問題となる事項等)
(2) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(3) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(受診券の交付)
第5条 市長は、法第15条の規定による妊娠の届出があったときは、1か月児健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。
2 前項により交付する受診券は、1か月児健診1回分とする。
3 転入により対象者が他の市町村において交付された1か月児健診に係る受診券の交付を受けているときは、当該1か月児健診の受診に係る券等(未使用のものに限る。)と引き換えることにより、受診券を交付するものとする。
(受診の方法)
第6条 受診券の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、第3条の規定による委託医療機関に受診券を提示し、1か月児健診を受けるものとする。
(助成金)
第7条 受診者が委託医療機関以外の医療機関等において1か月児健診を受診した場合は、健診費用の全部又は一部を助成するものとする。
2 助成金の額は、委託医療機関以外の医療機関等で支払った費用のうち、4,000円を上限とする。
(助成金の申請等)
第8条 助成金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、最終の受診日の翌日から起算して1年以内に、太宰府市1か月児健康診査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、助成の申請をしなければならない。
(1) 第4条に掲げる健診の内容に係る領収書の写し
(2) 医療機関等により記載を受けた健診結果の写し
(3) 申請に係る受診券
2 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定し、その額を支払うものとする。
3 市長は、助成金の交付を決定したときは、太宰府市1か月児健康診査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、助成金を交付しないことを決定したときは、太宰府市1か月児健康診査費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の取消等)
第9条 市長は、申請者が虚偽の申請又はその他不正な行為により助成金の交付決定を受けたと認めるときは、当該交付決定の全部又は一部の取消しを行うことができるものとし、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。


