○太宰府市立学校に勤務する会計年度任用職員の公務における自家用自動車の使用に関する要綱
令和6年8月21日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、太宰府市立の小学校又は中学校に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)が公務においてやむを得ず自家用自動車(以下「自家用車」という。)を使用する場合の取扱いについて定め、公務能率の向上及び服務規律の保持を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「自家用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する自動車(自動二輪車を含む。)及び原動機付自転車をいう。
(自家用車の使用)
第3条 会計年度任用職員は、公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、効率的で円滑な公務の遂行に資すると判断される場合には、公務において自家用車を使用することができる。
(登録の要件)
第5条 前条第1項の規定により登録を受ける自家用車は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 会計年度任用職員又は親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)により購入し、所有権が留保されてるものを含む。)するものであること。
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責保険」という。)に加えて、当該会計年度任用職員の運転について補償の適用がある対人補償が無制限かつ対物補償が2,000万円以上の任意保険(いずれも公務における自家用車の使用中の事故に係る損害が補償の対象となるものに限る。)の契約が締結されているものであること。
(使用承認基準等)
第6条 会計年度任用職員は、公務において自家用車(第4条第1項の規定により登録を受けた自家用車に限る。以下同じ。)を使用しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
(1) 公共交通機関を利用して目的地に移動することが適当と認められるとき。
(2) 会計年度任用職員の心身の状態により自家用車の運転に支障があると認められるとき。
(3) 自家用車の点検、整備が不十分であると認められるとき。
(4) その他自家用車を運転させることが適当でないと認められるとき。
(同乗による公務使用)
第7条 所属長は、公務使用の登録をした職員(以下「公務使用登録職員」という。)と同一用務又は目的地が同一若しくは同一方向である他の職員について、公務に使用する自家用車に同乗することが公務遂行上効率的であると認めるときは、同乗を承認することができる。ただし、自動二輪車については、同乗を認めない。
(費用負担)
第8条 自家用車の維持管理費その他の費用は、公務使用登録職員の負担とする。
(交通事故の処理等)
第9条 公務使用登録職員は、自家用車の公務使用中に交通事故を起こしたときは、速やかに所属長に届けなければならない。この場合において、所属長は、当該事故の状況等について太宰府市公務使用自家用車事故報告書(様式第2号)に必要な事項を記載し、教育長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第10条 公務使用登録職員は、公務使用中に第三者に対し人的損害又は物的損害を与えた場合において、その賠償すべき額が当該自家用車について締結された契約に基づく自賠責保険及び第5条第2号に規定する任意保険で支払われる保険金額等の総額を超えるときは、その超える額を市が負担するものとする。
2 前項の場合において、公務使用登録職員に故意又は重大な過失があったときは、その程度に応じて、市は当該職員に求償権を行使するものとする。
3 公務使用登録職員が第6条第1項の承認を受けずに自家用車を公務に使用していた場合において、事故を起こした場合は、市はその責任を一切負わないものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。