○太宰府市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付規則
令和6年9月30日
規則第62号
(目的)
第1条 この規則は、市内の保育所等における性被害防止を目的とする設備の設置又は更新に要する費用の一部を補助することにより、保育所等における性被害防止のための対策を促進し、もって安心して過ごせる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 実施要綱 「保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業の実施について(令和6年1月25日付けこ成総第3号・こ支総第8号こども家庭庁成育局長、支援局長通知)」の別紙に定める保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実施要綱をいう。
(2) 保育所等 市内に所在する私立保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定に基づき、福岡県知事の認可を得て、児童福祉施設として社会福祉法人が設置した認可保育所をいう。)、私立小規模保育施設(法第34条の15第2項に規定に基づき、市長の認可を得て、家庭的保育事業等を行う施設として社会福祉法人が設置した小規模保育施設をいう。)及び私立幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づき、福岡県知事の認可を得て、学校法人又は社会福祉法人が設置した幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。
(補助対象)
第3条 この補助金の交付の対象となる施設は、保育所等とする。
2 前項の場合において、保育所等の設置者が太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、補助金の交付対象としない。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱の規定に従い保育所等において実施される事業とする。
(補助対象経費及び補助額)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業を実施するために必要な需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料及び備品購入費とする。
2 補助金の額は、施設ごとに比較して補助対象経費の実支出額の合計額又は100,000円のいずれか少ない額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助事業の要件)
第6条 補助金は、当該年度内に導入を完了し、かつ、支払を完了する事業を対象として交付するものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、別に定める書類を添付した上で、市長が指定する日までに提出しなければならない。
(交付決定)
第8条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、太宰府市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、申請内容の審査の結果、補助対象とするのにふさわしくないと判断したときは、太宰府市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事前に太宰府市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは次のとおりとする。ただし、補助事業の目的及び要件等に変更の無い場合に限る。
(1) 補助金の交付額に影響のない、最低限必要となる備品等の購入等の内容の変更がある場合
(2) 第5条第1項に定める経費内で流用する場合
(補助事業の適正な執行)
第10条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、市長が定める期日までに、太宰府市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に必要事項を記載し、別に定める資料を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、確定した補助金の額を市長に請求するものとする。
2 市長は、補助金の交付目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(決定の取消)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合
(2) 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合
(3) 補助金を他の用途へ使用した場合
(4) 第3条第2項の規定に該当することとなった場合
(5) その他市長が不適当と認める事由が生じた場合
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。また、市長が必要と認める場合は、前述の書類、本事業で入手した物品及びシステムについての調査に協力しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。