○太宰府市子育て短期支援事業実施規程

令和6年9月20日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第3項、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第1条の2の9及び「子育て短期支援事業の実施について」(令和6年3月30日こ成環第103号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「子育て短期支援事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に規定する子育て短期支援事業として、短期入所生活援助(ショートステイ)事業及び夜間養護等(トワイライトステイ)事業を実施することにより、子育てに係る保護者の負担の軽減を図り、もって児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、施行規則及び実施要綱において使用する用語の例による。

(委託)

第3条 市長は、この事業の実施に当たり、児童養護施設等を運営する社会福祉法人等又は福岡県に登録された里親(以下「里親」という。)に委託することができる。

(実施施設等)

第4条 前条の規定によりこの事業を実施する施設(以下「実施施設等」という。)は、別表第1に掲げる児童養護施設等及び里親の居宅とする。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、市内に住所を有する児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる事由に該当するものとする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 児童の保護者の育児疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由

(3) 児童の保護者の出産、看護、事故、災害又は失踪その他家庭養育上の事由

(4) 児童の保護者の冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等社会的な事由

(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合

(6) その他市長が必要と認める事由

2 前項の規定にかかわらず、当該児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業を利用できないものとする。

(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症その他の感染性疾患を有し、他の児童に感染するおそれがあると認められるとき。

(2) 医療機関で治療を受ける必要があると認められるとき。

(3) 専門的な医療、看護等を必要とすることにより、集団での生活が困難であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施施設等において保護することが困難であり、又は他の方法による保護が適当であると市長が認めるとき。

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、1回につき原則7日以内とする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(申請)

第7条 保護者は、第5条第1項各号に掲げる保護の事由が生じ、この事業を利用しようとするときは、太宰府市子育て短期支援事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が緊急に保護する必要があると認めたときはこの限りでない。

2 前項ただし書の場合は、保護者は、施設入所後において同項本文に規定する申請書を提出するものとする。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、太宰府市子育て短期支援事業利用(変更)可否決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請をした保護者に通知するものとする。

(委託の依頼)

第9条 市長は、前条の規定により利用の可否を決定したときは、太宰府市子育て短期支援事業委託依頼書(様式第3号。以下「委託依頼書」という。)により、当該児童の保護を委託する児童養護施設等の長及び里親(以下「施設長等」という。)に依頼するものとする。

(移送)

第10条 児童の実施施設等への移送は、保護者が行うものとする。

(委託の変更)

第11条 第8条の規定により利用の決定を受けた保護者は、第5条各号に掲げる保護の事由等に変更が生じたことにより利用期間等を変更することが必要となったときは、第7条の規定に準じて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、変更の可否を決定し、決定通知書により保護者に通知するとともに、委託内容に変更が生じたときは、委託依頼書により施設長等に通知するものとする。

(利用の中止等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による事業の利用の決定又は第11条第2項の規定による変更の決定を取消し、又は中止させることができる。

(1) 児童が第5条第1項に規定する事業の対象者に該当しなくなったとき。

(2) 児童が第5条第2項各号に該当するに至ったとき。

(3) 保護者が虚偽その他不正な手段により利用決定を受けたことが判明したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が事業の利用が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用決定を取消し、又は利用を中止するときは、太宰府市子育て短期支援事業(取消・中止)通知書(様式第4号)により保護者及び施設長等へ通知するものとする。

(利用者負担金)

第13条 保護者は、利用期間が終了したとき又は前条の規定による通知を受けたときは、別表第2に定める額に利用日数を乗じた額を市長が定める期日までに納付しなければならない。

(費用の請求等)

第14条 施設長等は、利用期間が終了したとき又は第12条第2項の通知を受けて保護を終了したときは、速やかに別表第3に定める額に利用日数を乗じた額を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により施設長等から請求があった場合には、速やかにその費用を支払うものとする。

(報告等)

第15条 施設長等は、利用期間が終了したとき又は第12条第2項の通知を受けて保護を終了したときは、太宰府市子育て短期支援事業記録簿兼業務完了届(様式第5号)を作成し、市長に提出するものとする。

(事故発生防止及び事故発生時の対応)

第16条 施設長等は、事故発生防止に必要な対策を講じるものとする。

2 施設長等は、事故又は不測の事態の発生に対し、別途定める事故対応マニュアルに基づき必要な対応を講じるものとする。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

児童養護施設等名簿

施設種別

施設名

所在地

児童養護施設

清心慈愛園

三井郡大刀洗町大字山隈377番地

乳児院

清心乳児園

三井郡大刀洗町大字山隈377番地

母子生活支援施設

こどもと女性包括支援センターhalu

大野城市大城四丁目19番2号

別表第2(第13条関係)

利用者負担金(日額単価)


短期入所生活援助(ショートステイ)事業

夜間養護等(トワイライトステイ)事業

2歳未満児

2歳以上児

2歳未満児・2歳以上児

平日夜間分

休日分

(1) 生活保護世帯

(2) 市町村民税非課税世帯(生活保護世帯を除き、母子家庭等に限る。)

0円

0円

0円

0円

市町村民税非課税世帯(生活保護世帯及び母子家庭等を除く。)

1,100円

1,100円

350円

350円

その他の世帯

5,500円

2,850円

1,000円

1,500円

別表第3(第14条関係)

事業費(日額単価)

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

夜間養護等(トワイライトステイ)事業

2歳未満児

2歳以上児

2歳未満児・2歳以上児

11,000円

5,700円

(1) 平日分2,000円

(2) 休日分3,000円

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太宰府市子育て短期支援事業実施規程

令和6年9月20日 告示第4号

(令和6年9月20日施行)