○太宰府市地域公共交通活性化協議会運賃協議分科会規程
令和6年9月20日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路運送法(昭和26年法律第183号。)第9条第4項の規定に基づき、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域(以下「路線等」という。)に係る旅客の運賃及び料金(以下「運賃等」という。)についての協議等を行うため、太宰府市地域公共交通活性化協議会規則(平成30年規則第10号。)第8条第1項の規定に基づき設置する太宰府市地域公共交通活性化協議会運賃協議分科会(以下「分科会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 分科会の所掌事務は、次に掲げる事項について調査及び協議を行うものとする。
(1) 地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線等に係る運賃等
(2) その他分科会が必要と認める事項
(組織)
第3条 分科会は、太宰府市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の委員のうち、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体において選出された者又は一般乗用旅客自動車運送事業者及びその組織する団体において選出された者
(3) 校区自治協議会を代表するもの
(4) 福岡運輸支局長又はその指名する職員
(任期)
第4条 分科会の委員の任期は、協議会の委員の在任期間とする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、これを妨げない。
(会長)
第5条 分科会に会長を置き、第3条第1号に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第6条 分科会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、旅客の利便性を損なわないと分科会で認められた事項について協議する場合は、書面にて開催することができる。この場合において、決定事項については、会長が書面により委員に報告を行うものとする。
5 分科会において必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(協議結果の取扱)
第7条 分科会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。