○太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金交付規則

令和6年8月30日

規則第54号

(目的)

第1条 この規則は、地域課題の解決に向けたサービス等を提供する創業者に対し太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域課題の解決と創業時の費用負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。

(2) 中小企業者 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(3) 大企業者 小規模企業者・中小企業者以外の事業者をいう。

(4) 創業 事業を営んでいない個人が新たに会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に定める会社を設立し、事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出を行うことをいう。

(5) 創業日 法人の場合にあっては会社設立の日、個人の場合にあっては開業届出書に記載した開業日をいう。

(6) 事業所等 事業の用に供する事業所及び店舗をいう。

(7) 事業主 事業を行う法人の代表者又は事業を行う個人をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、小規模企業者の事業主であって、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 申請日において、市内で創業後2年を経過しない者

(3) 次条に規定する補助対象事業を行う者

(4) 法人にあっては本店、個人にあっては事業所等を市内に有すること。

(5) 市税を滞納していない者

(6) 太宰府市商工会の会員又は会員になる予定であること。

(7) 補助金交付決定後、2年以上市内で事業を継続できる者

(8) 次のいずれにも該当しない者

 中小企業者・大企業者が実質的な経営の参画を得て事業を営む者

 フランチャイズチェーン(他社より名義使用権を付与され、当該名義使用の対価を支払う旨の契約に基づく事業の形態をいう。)の加盟店として事業を営む者

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者

 あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む者

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、補助金の交付対象としない。

(補助対象事業)

第4条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市の高校・大学等に在籍する学生が、卒業後も就職等により、本市との関係継続につながる事業

(2) 回遊ルートの更なる充実や宿泊・飲食施設等滞在型施設の誘致、コト消費サービスの開発などで滞在型観光を促進する事業

(3) 令和の都だざいふ「梅」プロジェクトなど、地域資源を活用した「太宰府」ブランド商品の開発や地場みやげ産業の創出に寄与する事業

(4) 市内事業者が抱える課題解決に向けたサービス等を提供する事業

(5) その他地域課題解決につながると市長が認めた事業

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、交付対象者が事業を実施するために必要な経費のうち、補助対象期間における事業所等の賃料(消費税、敷金、礼金、保証金等を除く。)とする。

(補助対象期間)

第6条 補助対象期間は、交付決定日の翌月から当該年度の3月までとし、最大6か月間の補助とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象期間の各月における補助対象経費の2分の1の額とし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の上限額は、各月当たり6万円を上限とする。

3 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助対象となる事業所等)

第8条 交付対象者が事業のために継続して使用する一の事業所等であって、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 交付対象者が、自ら締結した事業用賃貸借契約に基づく使用権を有すること。

(2) 1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと。

(3) 市内に所在する物件であって、交付対象者の事業以外の用途(居住など)と兼用しないものであること。

(4) 賃貸人が、次のいずれにも該当しないこと。

 交付対象者の3親等以内の親族

 交付対象者(法人)のグループ会社

 交付対象者(法人)又はそのグループ会社の役員又は従業員

(5) シェアオフィス、コワーキングスペースその他の事業所等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備・空間を他の者と共有する形態の物件でないこと。

(6) 当該事業所の全部又は一部を交付対象者以外の者に占有させ、又は当該事業所等及びこれに附属する設備を交付対象者以外の者と共有するものでないこと。

(7) 当該事業所等の全部又は一部を交付対象者以外の者に転貸して収益を得る事業(レンタルスペースなど)の用に供されるものでないこと。

(申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金提案書(様式第2号)

(2) 事業計画書

(3) 事業所等の賃貸借契約書の写し

(4) 建物平面図の写し

(5) 特定創業支援等事業を受けたことの証明書

(6) 起業した事実が確認できる書類の写し(開業届・履歴事項全部証明書等)

(7) 市税に滞納のない証明書

(8) 本人確認書類

(9) その他市長が必要とする書類

(交付決定等)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに、申請書の内容を審査の上、交付の可否を決定し、太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金交付決定通知書(様式第3号)又は太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、交付対象期間が終了したときは、速やかに太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金実績報告書兼請求書(様式第5号。以下「実績報告書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金事業報告書(様式第6号)

(2) 領収書、引落し口座の通帳写し等支払証拠書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第12条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金交付確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知する。

(交付の時期)

第13条 市長は、補助金を、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。

(交付決定の取消)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定を取り消すことができる。なお、第12条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。

(2) 第3条第2項の規定に該当することとなったとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは法令又はこの規則に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に申請者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金交付規則

令和6年8月30日 規則第54号

(令和6年8月30日施行)