○令和6年度太宰府市エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金支給事業実施規則
令和6年8月30日
規則第52号
(目的)
第1条 この規則は、国の閣議決定(令和5年11月2日)に基づき、デフレ完全脱却のための総合経済対策に伴い、物価高に最も切実に苦しんでいる低所得者世帯等に対し、令和6年度太宰府市エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金(以下「低所得世帯支援給付金」という。)を支給することにより、生活の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「低所得世帯支援給付金」とは、前条の目的を達するために、市長によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 低所得世帯支援給付金の支給対象者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、同一世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の都道府県民税及び市町村民税均等割が非課税である世帯(以下「非課税世帯」という。)及び令和6年度分の都道府県民税及び市町村民税が均等割のみ課税である世帯(以下「均等割課税世帯」という。)の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、令和5年度の太宰府市エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金(7万円)及び令和5年度の太宰府市エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金10万円)の支給を受けた世帯(同給付金の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であったものを含む世帯は支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条に規定する支給対象者に対して支給する低所得世帯支援給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。
2 非課税世帯及び均等割課税世帯のうち、平成18年4月2日から基準日までに出生した子(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)及び基準日の翌日から市長が別に定める日までに出生した子を扶養する者が属する世帯については、前項に規定する額に、当該子1人につき5万円を加算するものとする。
(受給権者)
第5条 低所得世帯支援給付金の受給権者は、基準日時点において支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者の取扱いについては、別表のとおりとする。
(申請及び支給の方式)
第6条 低所得世帯支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年度太宰府市エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)による申請を行うものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市長に提出し、市長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により又は市の窓口において市長に提出し、市長が当該窓口で現金を支給する方式
3 申請者は、低所得世帯支援給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請書の提出を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
2 代理人が前条の規定による申請をするときは、当該代理人は、原則として申請書に規定する委任欄への記載を必要とする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 第6条に規定する申請書の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第6条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、受給権者に対し低所得世帯支援給付金を支給する。
(低所得世帯支援給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第6条の規定による申請書を受理した後又は支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず令和6年10月31日までに申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、低所得世帯支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により低所得世帯支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った低所得世帯支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 低所得世帯支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年6月3日から適用する。
別表(第5条関係)
1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 次に掲げる事例であって、かつ、次号の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、基準日時点で申出者が本市に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の低所得世帯支援給付金については、本市が支給する。この場合において、低所得世帯支援給付金は、申出者に支給する。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において本市に住民票を移していない者
イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。