○太宰府市地域の居場所づくり推進事業補助金交付規則
令和6年7月30日
規則第46号
(目的)
第1条 この規則は、地域の子どもから高齢者を対象に、食事の提供と居場所づくり等を行う事業を実施する団体に対し、太宰府市地域の居場所づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、子どもが健やかに育成される環境整備と地域コミュニティの活性化を促進することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、食事や居場所を提供し、子どもから高齢者、地域内で課題がある子ども達等が気軽に立ち寄り、自由に過ごし、安全に活動できる居場所づくりを行う事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内で実施すること。
(2) 食品衛生責任者を配置し、安全な食事の提供が確保できること。
(3) 手作りの食事を提供すること。なお、購入した物をそのまま提供することは対象外とする。
(4) 事業に対する賠償責任保険に加入すること。
(5) 食事の提供は、無料又は安価(材料費等の実費相当額)で行うこと。
(6) 年間を通じて、事業計画のとおりに定期的に実施すること。
(7) 開設時間は、1回当たりおおむね2時間以上であること。
(8) 1回当たり20食以上提供できる体制を有していること。
(9) 実施団体の関係者等特定の者のみが参加する運営ではないこと。
(10) 宗教活動、政治活動又は営利を目的としないこと。
(補助対象団体)
第3条 補助金交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)の要件は、次のとおりとする。
(1) 組織運営に関する規則、会則等を有していること。
(2) 原則として4人以上の構成員を有していること。
(3) 市内に活動拠点を有し、主として市内において活動する団体であること。
(4) 公序良俗に反する活動を行わない団体であること。
(5) 宗教活動、政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(6) 市税等を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象団体が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、補助対象団体としない。
(補助対象経費及び補助金額等)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、別表のとおりとする。
2 国、県、本市を含む地方公共団体から補助金その他これに準じるものの交付を受けたものは補助対象経費としない。
3 民間団体等(自治会関係団体を含む。)から助成金、寄附金その他の収入(以下「その他助成金等」という。)がある場合、補助対象経費の額は、当該その他助成金等の額を減じて得た額とする。
4 その他補助対象経費とすることが適当でないと市長が認める経費については、補助対象経費としない。
5 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
6 補助の対象となる事業年度は、申請日の属する年度の4月1日から翌年3月31日までとし、補助の対象となる期間は、申請日からとする。
(1) 太宰府市地域の居場所づくり推進事業実施計画書(コミュニティ食堂運営費)(様式第3号)
(2) 太宰府市地域の居場所づくり推進事業収支予算書(様式第4号)
(3) 団体規約及び役員名簿
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付決定をする場合において補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。
(交付条件等)
第7条 運営上知り得た利用者の情報は漏らさないこと。ただし、支援を必要とする子ども又は保護者については、関係機関と連携し、必要な支援に結び付けることができるよう速やかに市長と情報共有を図ること。
(補助金の概算払)
第8条 市長は、事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(申請内容の変更及び承認)
第9条 補助金交付団体が、補助金の申請内容を変更する場合は、遅滞なく太宰府市地域の居場所づくり推進事業補助金変更交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じ補助金の額の変更又は取消しを行うことができる。
(実績報告)
第10条 補助金交付団体は、当該事業が終了したときは、速やかに次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 太宰府市地域の居場所づくり推進事業実績報告書(様式第7号)
(2) 太宰府市地域の居場所づくり推進事業収支決算書(様式第8号)
(3) 提供食事写真・提供現場写真
(4) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 補助金交付団体は、前条の規定により補助金の額が確定した後に、市長に補助金の請求をしなければならない。
(補助金の取消等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めて当該取消に係る補助金の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請又は報告により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を交付決定した事業以外のものに使用したとき。
(3) 補助金交付申請後、第4条第2項に該当したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。
(助言及び指導)
第14条 市長は、必要と認めるときは、補助対象者に対し、助言及び指導を行うものとする。
(関係書類の整理等)
第15条 補助対象者は、補助金の交付を受けた事業に係る予算と決算との関係を明らかにした帳簿を作成するとともに、事業に係る収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、補助金の交付を受けた会計年終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金額 | ||
コミュニティ食堂運営費 | 賃借料又は会場借上料 | ・事業に利用する場合に限り補助対象とする。 ・自宅や他の事業に使用する事務所等を利用する場合は補助対象外とする。 | 開催頻度月1回:12万円 開催頻度月2回以上:24万円 ※申請初年度の第1回目の開催に限り、上記に加えて、上限を5万円として、別途補助対象経費とする。 |
消耗品費 | ・事業の実施に要する消耗品購入費(食器、紙製品、ラップ等調理用品、ごみ袋、雑巾、紙、絵本等)。 | ||
印刷製本費 | ・事業の実施に必要な印刷費。 ・団体の広報誌等は補助対象外とする。 | ||
光熱水費 | ・事業に利用する場合に限り補助対象とする。 ・事業実施に要した金額を明示すること。 | ||
通信運搬費 | ・事業の実施、連絡等に要する郵便等の通信費(電話、ファックス、インターネット使用料、はがき、切手など)。 | ||
食材費 | ・事業で使用する場合に限り補助対象とする(寄附を受けたものは除く)。 ・会食代は、補助対象外とする。 | ||
保険料 | ・利用者や運営スタッフの事業に係るケガや賠償責任の補償を行う保険の保険料を対象とする。 | ||
手数料 | ・保健所への申請に係る手数料(食品衛生責任者受講手数料)。 | ||
修繕費 | ・事業実施に直接必要な機材・備品等の修繕費。 | ||
報償費 | ・ボランティア1人1回1,000円を超えない範囲。 ・事業に係る外部の講師等への謝礼金に限り補助対象とする。 ・団体の構成員への謝礼金は補助対象外とする。 | ||
コミュニティ食堂施設整備費 | 工事請負費 | ・建物の改修・増築に係る費用を補助対象とする。 ・事業実施に最低限必要な改修に限る。 ・過去にこの補助金の交付を受けた経費と同一個所を工事する場合は、やむを得ない事情がある場合に限り対象とする。 | 申請初年度に限り、10万円を上限として補助対象経費とする。 |
備品購入費 | ・備品とは、価格が3万円以上かつ、耐用年数が2年以上のものとする。 ・事業実施に最低限必要な改修に限る。 ・過去にこの補助金の交付を受けた経費と同一品目の備品等を購入する場合は、やむを得ない事情がある場合に限り対象とする。 | ||
その他経費 | ・書類等。 ・トランプ等のカードゲーム類。 ・机、いす、棚、カーペット等の什器類。 ・調理に要する、鍋やフライパン等の器具並びに冷蔵庫や電子レンジ、ポット等の家具類。 |