○太宰府市産後ケア施設整備費補助金交付規則
令和6年6月24日
規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、市内に新たに産後ケア事業を実施するための施設等の整備を行う医療法人等に対して、当該産後ケア施設の整備に関する経費を対象として、予算の範囲内で太宰府市産後ケア施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、身近な場で子育て世代を支える仕組みに必要な体制を整備することを目的とする。
(1) 産後ケア事業 母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項の規定に基づき、出産後1年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療育に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助を実施する事業をいう。
(2) 通所型 産後ケア事業のうち、利用者を通所させて行うものをいう。
(3) 短期入所型 産後ケア事業のうち、利用者を短期入所させて行うものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 施設整備を行う施設の所在地が太宰府市内であること。
(2) 新たに産後ケア事業の通所型又は短期入所型を実施する予定であること。
(3) 施設整備後に太宰府市産後ケア事業を市から受託して実施し、補助金交付の属する年度の翌年度から3年以上事業を継続して実施することができること。
(4) 太宰府市産後ケア事業実施規程(令和3年告示第2号)第2条第2項に定める要件を満たすものであること。
(5) 市税等の滞納がないこと。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を行う者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体に該当する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付する者としてふさわしくないと認めるもの
(対象経費等)
第5条 補助金の対象となる経費、補助率等は次のとおりとする。
対象経費 | 補助率等 |
(1) パソコン設置のための配線工事 (2) 冷暖房器具の設置 (3) 幼児用トイレの設置 (4) 幼児用シンクの設置 (5) 幼児用バス(沐浴槽)の設置 (6) 調乳ユニットの設置 (7) 玄関スロープ、玄関ベンチの設置 (8) 畳替え、障子の張り替え、壁紙の張り替え (9) 相談室の間仕切り (10) その他市長が必要と認めたもの | 2分の1以内。ただし、50万円を限度とする。なお、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市産後ケア施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、産後ケア施設の整備に係る行為に着手しようとする日の前日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 太宰府市産後ケア施設整備費補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 整備に要する経費の見積書及び明細書の写し
(3) 物件所有者の改修工事同意書又は当該物件の賃貸借契約書の写し
(4) 登記事項証明書又は開業等の届出書、本人確認書類の写し
(5) 市税等の滞納のない証明又は納税証明書
(6) 太宰府市産後ケア施設整備費補助金交付申請に係る誓約書(様式第3号)
(7) その他市長が必要とする書類
2 前項の規定にかかわらず、既に補助金を利用して整備した物件を対象とした交付申請は認めない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、産後ケア施設の整備が完了したときは、完了の日から30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、太宰府市産後ケア施設整備費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業に要した経費に係る領収書の写し又はそれに類するもの
(2) 整備前後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に交付するものとする。
(交付決定の取消)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第4条の規定に該当することとなったとき。
(4) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金額の確定があった後においても適用する。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付決定者に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助金の経理等)
第14条 交付決定者は、補助金に係る全ての関係書類を整理し、かつ、これらの書類を交付決定のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。