○太宰府市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業通所型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準を定める規則

令和6年5月7日

規則第36号

太宰府市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業通所型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準を定める規則(平成30年規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第2項の規定、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号以下「施行規則」という。)第140条の63の6第2号の規定及び太宰府市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則(平成30年規則第20号)第8条第2号イの規定に基づき、法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち緩和した基準によるサービスをいう。

(2) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(3) 第1号事業支給費基準額 法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額(市が当該算定した費用の額を勘案して別に定める場合にあっては、その額とし、当該額が現に当該第1号事業に要した費用の額を超えるときは、当該第1号事業に要した費用の額とする。)をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(事業の一般原則)

第3条 通所型サービスAの事業を行う者(以下「サービス事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 サービス事業者は、通所型サービスAを運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 サービス事業者は、通所型サービスAを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

5 サービス事業者は、法人でなければならない。

(基本方針)

第4条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従業者の員数)

第5条 サービス事業者が通所型サービスAを実施する事業所(以下「サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「通所型サービスA従業者」という。)及びその員数は、通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に通所型サービスA従業者(専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が利用者(当該サービス事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者又は通所型サービス(国基準)事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業、指定地域密着型通所介護の事業又は通所型サービス(国基準)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該サービス事業所における通所型サービスA及び指定通所介護、指定地域密着型通所介護又は通所型サービス(国基準)の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を10で除して得た数に1を加えた数以上確保される必要と認められる数。

2 サービス事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、前項の通所型サービスA従業者を、常時1人以上当該通所型サービスAに従事させなければならない。

3 サービス事業者は、第1項の規定にかかわらず、通所型サービスA従業者は、利用者の処遇に支障がないときは、他の通所型サービスの単位の通所型サービスA従業者として従事することができるものとする。

4 看護職員については、提供時間を通じて専従する必要はないが、提供時間を通じて、駆けつけることができる体制、適切な指示ができる体制を確保すること。

5 前各項の通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 サービス事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者又は通所型サービス(国基準)事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業、指定地域密着型通所介護の事業又は通所型サービス(国基準)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項から第6項までに規定する人員に関する基準、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準又は介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号。以下「通所型サービス(国基準)基準」という。)第48条第1項から第7項までを満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 サービス事業者は、サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第7条 サービス事業所は、サービスを提供するのに必要な場所、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスAの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) サービスを提供するのに必要な場所 食堂及び機能訓練を行える場所とし、面積が3平方メートルに利用定員数を乗じて得た面積以上とすること。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら通所型サービスAの事業の用に供するものでなければならない。ただし、通所型サービスAの事業の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(サービス事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に通所型サービスA以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該サービス事業者に係る指定を行った市長に届け出るものとする。

5 サービス事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者又は通所型サービス(国基準)事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業、指定地域密着型通所介護の事業又は通所型サービス(国基準)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで、指定地域密着型サービス基準第22条第1項から第3項まで又は通所型サービス(国基準)基準第50条第1項から第3項までに規定する基準を満たすことをもって、第1項から第3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(利用料等の受領)

第8条 サービス事業者は、第1号事業支給費の支給を受けることのできる通所型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービスAに係る第1号事業支給費基準額からサービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 サービス事業者は、第1号事業支給費の支給を受けることのできない通所型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービスAに係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)の例によるものとする。

5 サービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(証明書の交付)

第9条 サービス事業者は、第1号事業支給費の支給を受けることのできない通所型サービスAを提供した際に、その利用者から支払を受けたときは、提供した通所型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第10条 サービス事業所の管理者は、サービス事業所の従業者の管理及び通所型サービスAの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 サービス事業所の管理者は、当該サービス事業所の従業者にこの規則の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第11条 サービス事業者は、サービス事業所ごとに、運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスAの利用定員

(5) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第12条 サービス事業者は、利用者に対し適切な通所型サービスAを提供できるよう、サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 サービス事業者は、サービス事業所ごとに、当該サービス事業所の従業者によって通所型サービスAを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 サービス事業者は、通所型サービスA従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該サービス事業者は、全ての通所型サービスAの従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 サービス事業者は、適切な通所型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所型サービスA従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第13条 サービス事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(非常災害対策)

第14条 サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第15条 サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 サービス事業者は、当該サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 当該サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所型サービスA従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該サービス事業所において、通所型サービスA従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(地域との連携等)

第16条 サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービスAに関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 サービス事業者は、サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して通所型サービスAを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても通所型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第17条 サービス事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント(太宰府市介護予防・日常生活支援総合事業事務取扱規程(平成30年訓令第3号)第4条第1項第1号ウに規定する介護予防ケアマネジメントという。以下同じ。)を行う地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 サービス事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 サービス事業者は、第7条第4項の通所型サービスA以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(記録の整備)

第18条 サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 サービス事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 通所型サービス計画

(2) 第28条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第40条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第29条の規定による市への通知に係る記録

(5) 第36条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 前条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(内容及び手続の説明及び同意)

第19条 サービス事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第11条に規定する運営規程の概要、通所型サービスAの従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項に定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第45条において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうちサービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得たサービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第20条 サービス事業者は、正当な理由なく通所型サービスAの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第21条 サービス事業者は、当該サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な通所型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等への連絡、適当な他のサービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第22条 サービス事業者は、通所型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間(施行規則第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者にあっては、被保険者資格及び同号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無)を確かめるものとする。

2 サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項に規定する筑紫地区介護認定審査会意見が記載されているときは、当該筑紫地区介護認定審査会意見に配慮して、通所型サービスAを提供するように努めなければならない。

(要支援認定の申請に係る援助)

第23条 サービス事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者(施行規則第140条の62の4第2号に規定する者を除く。)については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 サービス事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第24条 サービス事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等その他保健医療又は福祉サービス提供者との連携)

第25条 サービス事業者は、通所型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 サービス事業者は、通所型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

第26条 サービス事業者は、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項及び施行規則第140条の62の5第3項に規定する計画をいい、施行規則第83条の9第1号ニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されているときは、当該介護予防サービス計画に沿った通所型サービスAを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画の変更の援助)

第27条 サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第28条 サービス事業者は、通所型サービスAを提供した際には、当該通所型サービスAの提供日及び内容、当該通所型サービスAについて支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 サービス事業者は、通所型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用者に関する市への通知)

第29条 サービス事業者は、通所型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに通所型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第30条 通所型サービスAの従業者等は、現に通所型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第31条 サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所型サービスAの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 サービス事業者は、サービス事業所の従業者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(掲示)

第32条 サービス事業者は、サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、通所型サービスAの従業者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 サービス事業者は、重要事項を記載した書面を当該サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 サービス事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(秘密保持等)

第33条 サービス事業所の従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 サービス事業者は、当該サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いるときは利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いるときは当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第34条 サービス事業者は、サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)

第35条 サービス事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第36条 サービス事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 サービス事業者は、前項の苦情を受けたときは、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 サービス事業者は、提供した通所型サービスAに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 サービス事業者は、市からの求めがあったときは、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 サービス事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 サービス事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(虐待の防止)

第37条 サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、通所型サービスAの従業者等に周知徹底を図ること。

(2) 当該サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該サービス事業所において、通所型サービスAの従業者等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第38条 サービス事業者は、サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、通所型サービスAの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(通所型サービスAの基本取扱方針)

第39条 通所型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 サービス事業者は、自らその提供する通所型サービスAの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 サービス事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態等とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 サービス事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(通所型サービスAの具体的取扱方針)

第40条 通所型サービスAの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通所型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 通所型サービスA事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス計画を作成するものとする。

(3) 通所型サービス計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画を作成した際には、当該通所型サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 通所型サービスAの提供に当たっては、通所型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 通所型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 通所型サービスAの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(10) 通所型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(11) 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該通所型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(12) 通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(13) 通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービス計画の変更を行うものとする。

(14) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定する通所型サービス計画の変更について準用する。

(通所型サービスAの提供に当たっての留意点)

第41条 通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第42条 サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第43条 サービス事業者は、通所型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に通所型サービスAを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとするときは、休止の予定期間

2 サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に通所型サービスAの提供を受けていたものであって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等、他の通所型サービスA事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(暴力団関係者の排除)

第44条 サービス事業者は、その運営について、太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けてはならない。

(雑則)

第45条 通所型サービスAの提供に当たる者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、この規則において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第21条及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2 通所型サービスAの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第32条第3項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

太宰府市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業通所型サービスAの人員、設備及び運営に関…

令和6年5月7日 規則第36号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
令和6年5月7日 規則第36号