○公益財団法人太宰府市国際交流協会補助金交付規則
令和6年3月29日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき設立された公益財団法人太宰府市国際交流協会(以下「国際交流協会」という。)が行う事業に係る経費を補助することにより、本市の国際交流活動や市民の国際的な相互理解の推進を通じて多文化共生社会の実現に寄与することを目的とする。
(補助金交付の対象者)
第2条 補助金交付の対象となるものは国際交流協会とする。
(補助事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助対象経費は、別表に定めるとおりとし、補助金の額は、予算の範囲内の額とする。
(財産の処分の制限)
第4条 国際交流協会は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、国際交流協会が交付を受けた補助金の全部に相当する額を市に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの
(準用)
第5条 補助金の交付に関し、本規則に定めのない事項については、太宰府市補助金等交付規則(令和3年規則第30号)第4条から第18条までの規定を準用する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業 | 補助対象経費 |
国際交流協会が実施する次に掲げる事業 (1) 市民の国際交流を促進する事業 (2) 外国人学生を支援する事業 (3) 在住外国人を支援する事業 | 公益目的事業に係る経費 (報酬・賃金・福利厚生費・会議費・旅費交通費・通信運搬費・消耗品費・消耗什器備品費・印刷製本費・会場使用料・交際費・賃借料・保険料・諸謝金・支払負担金・助成金・委託費・研修費・修繕費・雑費・減価償却費等) |
国際交流協会の管理運営に要する事業 | 法人運営に係る経費 (報酬・賃金・福利厚生費・会議費・旅費交通費・通信運搬費・消耗品費・消耗什器備品費・印刷製本費・会場使用料・交際費・賃借料・支払負担金・支払寄付金・支払利息・委託費・研修費・租税公課・修繕費・雑費・減価償却費等) |
その他市長が必要と認める事業 | 公益目的事業及び法人運営に係る経費 (報酬・賃金・福利厚生費・会議費・旅費交通費・通信運搬費・消耗品費・消耗什器備品費・印刷製本費・会場使用料・交際費・賃借料・保険料・諸謝金・支払負担金・助成金・委託費・研修費・修繕費・雑費・減価償却費等) |