○太宰府市商工会補助金交付規則

令和6年3月29日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき設立された太宰府市商工会(以下「商工会」という。)が行う事業に係る経費を補助することにより、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者の経営の改善及び事業の充実を図り、もって中小企業の振興及び安定に寄与することを目的とする。

(補助金交付の対象者)

第2条 補助金交付の対象となるものは商工会とする。

(補助事業等)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。

(財産の処分の制限)

第4条 商工会は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、商工会が交付を受けた補助金の全部に相当する額を市に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの

(準用)

第5条 補助金の交付に関し、本規則に定めのない事項については、太宰府市補助金等交付規則(令和3年規則第30号)第4条から第18条までの規定を準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助事業

補助対象経費

補助金額

商工会が行う中小企業者に対する経営改善普及事業

旅費、事務費、中小企業大学校研修費、講習会開催費、金融指導事業費、特別研究指導費、記帳指導員等設置費、小規模施策普及費、指導環境推進費、経営発達支援事業費、事業継続力強化支援事業、小規模企業振興委員活動費その他市長が必要と認める経費

前年度期首会員数に12,000円を乗じた額を上限とし、予算の範囲内の額とする。

商工会が行う中小企業者に対する地域振興事業

総合振興費、総務対策費、商業振興費、工業振興費、観光振興費、金融対策費、税務対策費、労務対策費、記帳機械化等対策費、青年部女性部活動費、情報対策費、販路開拓支援事業費その他市長が必要と認める経費

商工会の運営・管理事業

旅費交通費、事務費、家屋費、会議費その他市長が必要と認める経費

創業支援事業

機械装置等費、広報費、外注費その他市長が必要と認める経費

補助対象経費の10/10以内で予算の範囲内の額とする。

経営革新事業

機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発費、外注費その他市長が必要と認める経費

プレミアム付商品券事業

プレミアム付与費、通信運搬費、印刷製本費、手数料費、広報費、消耗品費、雑役務費、システム導入・利用費その他市長が必要と認める経費

その他商工会が社会情勢等を考慮し行う事業

市長が必要と認める経費

太宰府市商工会補助金交付規則

令和6年3月29日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和6年3月29日 規則第22号