○太宰府市産婦健康診査実施規則

令和6年3月29日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、産婦を対象とした健康診査(以下「産婦健診」という。)を実施することにより、産婦の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 産婦健診の対象者は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、出産の日から8週に満たない者及びその他市長が認める者とする。

(委託医療機関)

第3条 委託医療機関とは、市と業務委託契約を締結した一般社団法人筑紫医師会(以下「委託医療機関」という。)とする。

(産婦健診の内容)

第4条 産婦健診の検査項目は、次のとおりとする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重及び血圧測定

(4) 尿検査(蛋白及び糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票

(6) 赤ちゃんへの気持ち質問票

(受診券の交付)

第5条 市長は、法第15条の規定による妊娠の届出があったときは、産婦健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。

2 前項により交付する受診券は、産婦健診2回分とする。

3 転入により対象者が他の市町村において交付された産婦健診に係る受診券の交付を受けているときは、当該産婦健診の受診に係る券等(未使用のものに限る。)と引き換えることにより、前項に規定する回数を限度として受診券を交付するものとする。

(受診の方法)

第6条 受診券の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、第3条の規定による委託医療機関等に受診券を提示し、産婦健診を受けるものとする。

(助成金)

第7条 受診者が委託医療機関以外の医療機関等において産婦健診を受診した場合は、健診費用の全部又は一部を助成するものとする。

2 助成金の額は、委託医療機関以外の医療機関等で支払った費用のうち、1回当たり5,000円を上限とする。

(助成金の申請等)

第8条 助成金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、最終の受診日の翌日から起算して1年以内に、太宰府市産婦健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、助成の申請をしなければならない。

(1) 受診券に掲げる検査項目に係る領収書の写し

(2) 医療機関等により記載を受けた産婦健診結果の写し

(3) 申請に係る受診券

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定し、その額を支払うものとする。

3 市長は、助成金の交付を決定したときは、太宰府市産婦健康診査助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、助成金を交付しないことを決定したときは、太宰府市産婦健康診査助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、申請者が虚偽の申請又はその他不正行為により助成金を受けたときは、申請者に対して助成金の全部又は一部について、期限を定めて返還させるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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太宰府市産婦健康診査実施規則

令和6年3月29日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)