○一般社団法人太宰府観光協会補助金交付規則

令和6年3月29日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設立された一般社団法人太宰府観光協会(以下「観光協会」という。)が行う事業に係る経費を補助することにより、観光協会が日本有数の観光地である太宰府の魅力をさらに高め、観光消費の促進や持続可能な観光まちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(補助金交付の対象者)

第2条 補助金交付の対象となるものは観光協会とする。

(補助事業等)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助対象経費は、別表のとおりとし、補助金の額は、予算の範囲内の額とする。

(財産の処分の制限)

第4条 観光協会は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、観光協会が交付を受けた補助金の全部に相当する額を市に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの

(準用)

第5条 補助金の交付に関し、本規則に定めのない事項については、太宰府市補助金等交付規則(令和3年規則第30号)第4条から第18条までの規定を準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助事業

補助対象経費

1 一般管理事業

観光協会の運営の安定を図る事業

観光協会の管理運営に要する経費のうち、人件費、旅費、需要費(食糧費を除く)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

2 来訪者への「おもてなし」事業

来訪者への「おもてなし」に資する事業

観光協会がその目的を達成するために行う事業に要する経費のうち、賃金、報償費、旅費、需要費(食糧費を除く)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費

一般社団法人太宰府観光協会補助金交付規則

令和6年3月29日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和6年3月29日 規則第27号