○太宰府市乳児家庭全戸訪問事業実施規則

令和6年3月27日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項の規定に基づき、乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育ての孤立を防ぐとともに、保護者及び乳児の健康状態や養育環境を把握し、子育て支援に関する必要な情報提供を行うことにより、乳児の健やかな成長を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 訪問の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、原則として生後4月までの乳児がいる家庭とする。ただし、乳児の長期に渡る入院や家庭の都合等により、生後4月を経過して訪問せざるを得ない場合又は市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(事業の内容)

第3条 対象者に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴、相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整

(訪問者)

第4条 訪問を行う者(以下「訪問者」という。)は、保健師、助産師又は保育士のいずれかの資格を有する者とする。

(母子保健法に規定する訪問指導との関係)

第5条 この規則は、児童福祉法第21条の10の2第2項の規定により、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する新生児訪問指導等と併せて実施することができる。

(報告)

第6条 訪問者は、事業を実施した後は、その内容を速やかに記録し、市長に報告するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市乳児家庭全戸訪問事業実施規則

令和6年3月27日 規則第14号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和6年3月27日 規則第14号