○筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計条例
令和6年3月27日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項及び筑紫地区障害支援区分等審査会の共同設置に関する規約(平成18年規約第1号)第7条の規定により、筑紫地区障害支援区分等審査会事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、分担金及び負担金、諸収入をもって歳入とし、報酬、給料、旅費、委託料その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。