○太宰府市運送事業者等支援金交付規則

令和6年2月29日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、燃料価格の高騰により経営に影響を受けている市内の運送事業者等に対し太宰府市運送事業者等支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、道路運送事業等の継続に向けた取組を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業をいう。

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。

(3) 一般貸切旅客自動車運送事業 道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。

(4) 一般乗用旅客自動車運送事業 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。

(5) 自動車運転代行業 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第2条第1項に規定する自動車運転代行業をいう。

(6) 道路運送事業等 前各号のいずれかの事業をいう。

(7) 運送事業者 道路運送事業等を営む法人又は個人事業主をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和6年1月29日において、市内に事業所を有する運送事業者で、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。

(2) 交付申請後も市内で道路運送事業等を継続する意思があると認められること。

(3) 道路運送事業等に必要な許可又は認定を全て有し、交付申請時点において市内で道路運送事業等を実施していること。

2 前項の規定にかかわらず、運送事業者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、支援金の交付対象としない。

(交付対象車両)

第4条 支援金の交付の対象となる車両(以下「交付対象車両」という。)は、申請時点において交付対象者が道路運送事業等の用に供するために所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用している車両(二輪を除く。)であって、次の各号のすべてを満たすものとする。

(1) 自動車検査証において使用の本拠の位置が市内である道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条の規定により登録を受けた車両

(2) 自動車検査証において自家用・事業用の別が事業用である車両(自動車運転代行業は除く。)

(3) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める車両

 貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号に規定する事業用自動車(自動車検査証において種別が特殊であるもの又は被けん引自動車を除く。)

 一般乗合旅客自動車運送事業 道路運送法第2条第8項に規定する事業用自動車(コミュニティバスの用に供するものを除く。)

 一般貸切旅客自動車運送事業 道路運送法第2条第8項に規定する事業用自動車(スクールバスの用に供するものを除く。)

 一般乗用旅客自動車運送事業 道路運送法第2条第8項に規定する事業用自動車

 自動車運転代行業 運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車

(4) 電気のみを動力源としない内燃機関を有した車両であること。

(支援金の額等)

第5条 支援金の額は、交付対象車両1台につき5万円とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市運送事業者等支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)及び太宰府市運送事業者等支援金交付対象車両一覧(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業(以下この号においてこれらを「事業」という。)を営む運送事業者 次に定める書類

 交付対象車両に係る自動車検査証の写し(自動車検査証が電子化されている場合にあっては、自動車検査証及び自動車検査証記録事項が記載された書面の写し)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 貨物軽自動車運送事業を営む運送事業者 次に定める書類

 交付対象車両に係る自動車検査証の写し(自動車検査証が電子化されている場合にあっては、自動車検査証及び自動車検査証記録事項が記載された書面の写し)

 その他市長が必要と認める書類

(3) 自動車運転代行業を営む運送事業者 次に定める書類

 自動車運転代行業に係る都道府県公安委員会からの認定証の写し

 交付対象車両に係る自動車検査証の写し(自動車検査証が電子化されている場合にあっては、自動車検査証及び自動車検査証記録事項が記載された書面の写し)

 その他市長が必要と認める書類

(4) 法人である運送事業者 次に定める書類

 履歴事項全部証明書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(5) 個人事業主である運送事業者 次に定める書類

 直近の確定申告書の写し

 本人確認書類の写し

 その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに、申請書兼請求書の内容を審査の上、交付の可否を決定し、太宰府市運送事業者等支援金交付決定通知書(様式第3号)又は太宰府市運送事業者等支援金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、速やかに、当該交付の決定を受けた者に対し、支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。

(2) 第3条第2項の規定に該当することとなったとき。

(3) 支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件若しくは法令又はこの規則に違反したとき。

(支援金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に申請者に支援金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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太宰府市運送事業者等支援金交付規則

令和6年2月29日 規則第6号

(令和6年2月29日施行)