○太宰府市有林整備事業実施要綱
令和6年2月9日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)の規定に基づき、本市が所有する森林(以下「市有林」という。)の整備及びその促進に関する施策に関し必要な事項を定めることにより、森林の有する公的機能の維持増進を図り、もって私有林の整備促進に寄与するすることを目的とする。
(事業内容等)
第2条 本事業の事業内容は、市有林において行う調査、間伐、除伐、下刈り、植栽及びこれらの実施に必要な作業路の開設・補修とし、対象森林は概ね15年手入れがなく、かつ1施業地面積0.05ha以上の森林経営が成り立たない森林とする。
(事業計画)
第3条 本事業を計画的かつ効果的に実施していくため、太宰府市森林整備実施計画に基づき事業を実施するものとする。
(事業費の積算)
第4条 本事業の設計・積算は、福岡県の荒廃森林整備事業設計積算要領(平成20年3月31日付け19林政第4301号)に準じて行うものとする。
(事業の契約等)
第5条 本事業に係る入札及び契約は、太宰府市契約規則(平成10年規則第9号)に基づき行うものとする。
(管理基準)
第6条 本事業の施工管理(出来形管理、写真管理等)は、太宰府市契約規則に基づき、福岡県の荒廃森林整備事業施工管理基準例に準じて行うものとする。
(検査基準)
第7条 本事業の検査は、太宰府市契約規則に基づき、福岡県の荒廃森林整備事業検査基準例に準じて行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。