○太宰府市伴走型相談支援事業及び出産・子育て応援給付金支給事業実施規則
令和5年3月30日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「一体的実施事業」という。)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、出産育児関連用品の購入及び子育て支援サービスの利用負担軽減を図り、安心して出産・子育てができる環境整備に資することを目的とする。
(1) 出産応援給付金 前条の目的を達成するために、妊婦に対して市長が支給する給付金をいう。
(2) 子育て応援給付金 前条の目的を達成するために、児童を養育する者に対して市長が支給する給付金をいう。
(3) 支給妊婦 第4条第1号に該当する者
(5) 支給養育者 第7条第1号に該当する者
(6) 遡及支給養育者 第7条第2号に該当する者
(伴走型相談支援事業実施内容等)
第3条 伴走型相談支援事業の対象者及び実施内容等は、一体的実施事業に定めるとおりとする。
(1) 令和5年3月1日以降に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出(以下「妊娠の届出」という。)を行い、一体的実施事業に定める妊娠の届出時の面談等を受け、妊娠届時アンケート(別途市長が定める様式)を提出した妊婦
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年3月1日より前に出生した児童の母で、出生後アンケート(別途市長が定める様式)を提出したもの
(3) 令和4年4月1日以降、令和5年3月1日より前に妊娠の届出をした妊婦で、妊娠届時アンケートを提出したもの(前号に該当するものを除く。)
(出産応援給付金の支給額)
第5条 出産応援給付金の支給額は、前条に規定する支給対象者の妊娠1回につき、50,000円とする。
(出産応援給付金の申請等)
第6条 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「出産応援給付金申請者」という。)は、太宰府市出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)により申請を行う。ただし、妊娠の届出後、申請前に流産又は死産した出産応援給付金申請者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく申請することができるものとする。
2 出産応援給付金申請者のうち、支給妊婦の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産応援給付金申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3月以内に支給の申請を行うことができるものとする。
3 出産応援給付金申請者のうち、遡及支給妊婦等の申請は、原則として、事業開始日から6月以内までに行うものとする。ただし、災害その他出産応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、出産応援給付金申請者が申請期間内に支給申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3月以内に支給の申請を行うことができるものとする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給申請はできないものとする。
4 市長は、出産応援給付金の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認するものとする。
(1) 令和5年3月1日以降に出生した児童を養育する者で、一体的実施事業に定める出生後の面談等を受け、出生後アンケートを提出したもの
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年3月1日より前に出生した児童を養育する者で、出生後アンケートを提出したもの
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(令6規則37・一部改正)
(子育て応援給付金の支給額)
第8条 子育て応援給付金の支給額は、対象となる児童1人につき、50,000円とする。
(子育て応援給付金の申請等)
第9条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「子育て応援給付金申請者」という。)は、太宰府市子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)により申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した子育て応援給付金申請者については、出生後の面談等を受けることなく申請することができるものとする。
2 子育て応援給付金申請者のうち、支給養育者の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4月頃までに行うものとする。ただし、災害その他子育て応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3月以内に支給の申請を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、対象となる児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降は、支給の申請はできないものとする。
4 子育て応援給付金申請者のうち、遡及支給養育者の申請は、原則として、事業開始日から6月以内までに行うものとする。ただし、災害その他子育て応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給申請はできないものとする。
5 市長は、子育て応援給付金の審査を行うに当たって、必要に応じて、子育て応援給付金申請者の対象児童の養育の事実を確認するものとする。
(令6規則37・一部改正)
(令6規則37・一部改正)
2 市長は、前項の規定により、支給を決定したときは、速やかに出産応援給付金及び子育て応援給付金を支給するものとする。
3 出産応援給付金及び子育て応援給付金は、市長が別に定める日に支給する。
(書類不備等の場合の取扱い)
第12条 市長は、書類の不備に関し申請者に対し訂正を求めた(振込不能等により市長が確認等に努めた場合を含む。)にもかかわらず、書類の補正が行われず、申請者の責めに帰すべき事由により申請期間に手続ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(支給等に関する周知)
第13条 市長は、出産・子育て応援給付金支給事業の実施に当たり、支給の対象となる者及び支給の対象となる児童の要件、申請の方法、申請の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第14条 市長は、出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給後に支給対象者要件に該当しなくなったことが判明した者又は虚偽の申請又はその他不正行為により出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産応援給付金及び子育て応援給付金を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市伴走型相談支援事業及び出産・子育て応援給付金支給事業実施規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。