○太宰府市高齢者施設等物価高騰対策支援金給付事業実施規則
令和4年12月28日
規則第83号
(目的)
第1条 この規則は、物価高騰により負担が生じている高齢者施設等に対し、太宰府市高齢者施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を給付することにより、介護サービスの質を確保することを目的とする。
(令6規則4・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 支援金の給付対象者は、基準日(令和5年12月1日)において、市内に所在し、かつ、次に掲げる事業を申請日において継続して開設又は管理する者とする。(事業を休止しているものは除く。)
(1) 指定地域密着型サービス事業(介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業を含む。ただし、一つの事業として取り扱う。)
(2) 指定居宅介護支援事業
2 前項の場合において、対象者が太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、支援金の給付対象としない。
(令5規則74・令6規則4・一部改正)
(サービスの区分及び分類)
第4条 前条に規定する対象者のサービス区分及び分類は、次に定めるものとする。
区分 | サービス分類 |
入所系 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
認知症対応型共同生活介護 | |
通所系 | 小規模多機能型居宅介護 |
地域密着型通所介護 | |
訪問系 | 居宅介護支援事業所 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
(支援金の額等)
第5条 支援金の額は、次に定める額とし、予算の範囲内で1回に限り給付するものとする。ただし、定員数は第3条に定める基準日時点の定員数とする。
区分 | 電気の種類 | ガスの種類 | 単価 |
入所系 | 高圧 | 都市ガス | 定員1人当たり 26,300円 |
高圧 | ― | 〃 25,900円 | |
― | 都市ガス | 〃 21,200円 | |
― | ― | 〃 20,800円 | |
通所系 | 高圧 | 都市ガス | 定員1人当たり 13,900円 |
高圧 | ― | 〃 13,700円 | |
― | 都市ガス | 〃 11,400円 | |
― | ― | 〃 11,200円 | |
訪問系 | ― | 都市ガス | 1事業所当たり 54,900円 |
― | ― | 〃 53,700円 |
(令5規則74・令6規則4・一部改正)
(対象経費)
第6条 支援金の対象経費は、第4条に定めるサービスを提供するために要する、令和5年10月1日又は新規指定日から令和6年4月30日までの次の費用とする。
(1) 光熱費及び燃料費
(2) 食材費
(3) 物品購入費
(令5規則74・令6規則4・一部改正)
(申請方法)
第7条 支援金の給付を受けようとする対象事業者(以下「申請者」という。)は、太宰府市高齢者施設等物価高騰対策支援金給付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(申請期限)
第8条 申請の期限は、令和6年3月4日までとする。
(令5規則74・令6規則4・一部改正)
(給付の決定等)
第9条 市長は、第7条の規定による申請があったときは、提出された書類その他必要な事項を審査の上、速やかに可否の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により支援金の給付決定をしたときは、速やかに給付を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により支援金の給付を行わないことを決定したときは、速やかに申請者に対しその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第10条 支援金の給付を受けた者は、令和6年4月30日までに太宰府市高齢者施設等物価高騰対策支援金給付事業実績報告書(様式第2号)に必要な書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(令5規則74・令6規則4・一部改正)
(給付の取消)
第11条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けた場合又は第3条第2項の規定に該当することとなった場合は、当該給付の決定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、支援金の返還を求めるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市高齢者施設等物価高騰対策支援金給付事業実施規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市高齢者施設等物価高騰対策支援金給付規則の規定は、公布の日以後の申請に係る支援金について適用し、それ以前の申請に係る支援金については、なお従前の例による。
(令6規則4・全改)