○太宰府市保育所等におけるICT化推進等事業補助金交付規則

令和4年12月23日

規則第71号

(目的)

第1条 この規則は、市内の保育所等における保育業務支援システム(以下「保育業務支援システム」という。)の導入に係る費用の一部を補助することにより、保育所等における業務のICT化を推進し、保育士の業務負担の軽減を図り、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 市内に所在する私立保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定に基づき、福岡県知事の認可を得て、児童福祉施設として社会福祉法人が設置した認可保育所をいう。)、私立小規模保育施設(法第34条の15第2項に規定に基づき、市長の認可を得て、家庭的保育事業等を行う施設として社会福祉法人が設置した小規模保育施設をいう。)及び私立幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づき、福岡県知事の認可を得て、学校法人又は社会福祉法人が設置した幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。

(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事業をいう。

(3) 申請者 補助金の交付を受けようとする者をいう。

(4) 補助事業者 補助金の交付の決定を受けた申請者をいう。

(令6規則61・一部改正)

(補助対象)

第3条 この補助金の交付の対象となる施設は、保育所等とする。

2 前項の場合において、保育所等の設置者が太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、補助金の交付対象としない。

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費は、保育所等におけるICT化推進等事業を実施するために必要なシステムの導入に要するシステム購入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品購入費とする。

2 補助金の額は、1の施設につき、次条第2項に掲げる機能を有する数に応じ、補助対象経費の額(寄附金その他の収入額がある場合は、それらを控除した額)次の各号の限度額のいずれか低い額に4分の3を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付するものとする。なお、1,000円未満の金額については、これを切り捨てる。

(1) 1機能を有する場合の限度額 20万円(端末購入等を行う場合70万円)

(2) 2機能を有する場合の限度額 40万円(端末購入等を行う場合90万円)

(3) 3機能を有する場合の限度額 60万円(端末購入等を行う場合110万円)

(令5規則73・令6規則61・一部改正)

(補助事業の要件等)

第5条 補助金は、当該年度内に導入を完了し、かつ、支払を完了する事業を対象として交付するものとする。

2 補助事業は、次に掲げる機能を搭載した保育業務支援システム(保育士の業務負担及び保護者の負担の軽減に資する機能を有し、かつ、保育の質の向上にも配慮された機能が搭載されたソフトウェアをいう。)を新たに導入するものとする。この場合において、過去に導入したシステムのアップデートや、次に掲げる機能のうち不足する機能を補う形での導入は補助対象外とする。

(1) 保育に係る計画・記録に関する機能

(2) 園児の登園及び降園の管理に関する機能

(3) 保護者との連絡に関する機能

3 補助金の交付は、1施設1回限りとする。

(令6規則61・一部改正)

(交付申請)

第6条 申請者は、太宰府市保育所等におけるICT化推進等事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、別に定める書類を添付した上で、市長が指定する日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、太宰府市保育所等におけるICT化推進等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、申請内容の審査の結果、補助対象とするのにふさわしくないと判断したときは、太宰府市保育所等におけるICT化推進等事業補助金交付却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事前に太宰府市保育所等におけるICT化推進等事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは次のとおりとする。ただし、補助事業の目的及び要件等に変更の無い場合に限る。

(1) 補助金の交付額に影響のない、最低限必要となる備品等の購入等の内容の変更がある場合

(2) 第4条に定める経費内で流用する場合

3 市長は、第1項の申請があったときは、内容を審査の上、補助事業変更が適当と認める場合は、太宰府市保育所等におけるICT化推進等事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、その旨を補助事業者に通知する。

(令6規則61・一部改正)

(補助事業の適正な執行)

第9条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、市長が定める期日までに、太宰府市保育所等におけるICT化推進等事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に必要事項を記載し、別に定める資料を添付し、市長に提出しなければならない。

(令6規則61・一部改正)

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の調査等により、当該報告に係る補助事業の内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査の上、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、太宰府市保育所等におけるICT化推進等事業補助金額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知し、補助金の精算を行うものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、確定した補助金の額を市長に請求するものとする。

2 市長は、補助金の交付目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(令5規則73・一部改正)

(決定の取消)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

(2) 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

(3) 補助金を他の用途へ使用した場合

(4) 第3条第2項の規定に該当することとなった場合

(5) その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、前2項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して補助事業者に太宰府市保育所等におけるICT化推進等事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(令5規則73・令6規則61・一部改正)

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(維持管理)

第15条 補助事業者は、保育業務支援システムの導入を完了した日から少なくとも5年間は、当該保育業務支援システムを適切に維持管理しなければならない。

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第11条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。また、市長が必要と認める場合は、前述の書類、本事業で入手した物品及びシステムについての調査に協力しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市保育所等におけるICT化推進等事業補助金交付規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市保育所等におけるICT化推進等事業補助金交付規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

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(令6規則61・全改)

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(令6規則61・全改)

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(令6規則61・全改)

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(令6規則61・全改)

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太宰府市保育所等におけるICT化推進等事業補助金交付規則

令和4年12月23日 規則第71号

(令和6年9月30日施行)