○太宰府市鳥獣被害防止対策事業補助金交付規則
令和4年9月30日
規則第64号
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市内において農林産物等を生産している者で、イノシシ等(以下「鳥獣」という。)による農林産物等への被害防止対策を講じた者に対し、予算の範囲内において太宰府市鳥獣被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、農林産物等への被害の抑制、農林産物等の生産の安定及び維持並びに農地等の適正管理を図ることを目的とする。
(令6規則19・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、市内の農地等(家庭菜園を含む。)で農林産物等を生産している者とする。
2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、補助金を交付対象としない。
(令6規則19・一部改正)
(対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費は、農林産物等の被害防止対策として購入された資材に係る費用とし、当該資材の設置に係る人件費は含まない。
2 家庭菜園に設置する場合は、作付地に設置するもののみを対象とし、家屋や敷地等の被害防止対策として購入された資材にかかる費用は対象としない。
3 補助金は、対象経費の合計が1万円以上の場合にその額を算定し、対象経費の2分の1(千円未満は切り捨て)の額とする。
4 補助金の上限額は、設置対象地の面積が200m2未満の場合は5万円、200m2以上の場合は10万円を上限とする。
(令6規則19・一部改正)
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、太宰府市鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令5規則50・令6規則19・一部改正)
(令6規則19・一部改正)
(申請の取下)
第6条 申請者は、申請を取り下げるときは、市長に対して太宰府市鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請取下書(様式第3号)を提出しなければならない。
(令6規則19・一部改正)
(変更の承認)
第7条 申請者は、申請の内容を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、太宰府市鳥獣被害防止対策事業補助金変更承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は前項の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、交付決定通知書により申請者に通知する。
(令6規則19・一部改正)
(実績報告及び交付請求)
第8条 申請者は当該事業が完了したときは、太宰府市鳥獣被害防止対策事業補助金実績報告書兼交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(令6規則19・一部改正)
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則19・全改)
(令6規則19・全改)
(令6規則19・全改)
(令6規則19・全改)
(令6規則19・全改)