○太宰府市地球温暖化対策推進補助金交付規則
令和3年10月29日
規則第73号
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市地球温暖化対策推進補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することにより、市民の地球温暖化防止に対する意識の向上を図るとともに、長期的な脱炭素社会の実現に向けた取組を推進することを目的とする。
(1) 戸建住宅用再生可能エネルギー発電等設備 戸建住宅に設置する太陽光発電システム、蓄電池システム及び家庭用燃料電池システムをいう。
(2) 太陽光発電システム 太陽電池モジュールを利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備で、電力会社と系統連系するシステムをいう。
(3) 蓄電池システム 戸建住宅用太陽光発電システムと常時接続し、電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備で、電力を供給するために設置するシステムをいう。
(4) 家庭用燃料電池システム 燃料となる水素ガスを都市ガスやLPGから生成し、空気中の酸素と反応させて電力を得るとともに、併せてその際に発生する熱を給湯などに利用するシステムをいう。
(5) 次世代自動車 電気自動車、燃料電池車及びプラグインハイブリット自動車をいう。
(6) 電気自動車(EV) 搭載された電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない4輪以上の自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」であることが記載されているものをいう。
(7) 燃料電池自動車(FCV) 搭載された燃料電池によって発電した電気によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない4輪以上の自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「圧縮水素」であることが記載されているものをいう。
(8) プラグインハイブリット自動車(PHV・PHEV) 搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な4輪以上の自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」であることが記載されているものをいう。
(令6規則23・令7規則11・一部改正)
(対象設備等及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる戸建住宅用再生可能エネルギー発電等設備及び次世代自動車(以下「対象設備等」という。)の要件及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該対象設備等について、本市が交付する他の補助金等を受けている又は受ける予定がある者は、この補助金の対象としない。
3 戸建住宅用再生可能エネルギー発電設備及び次世代自動車に係る補助金の交付は、申請の前年度4月1日以降に契約を締結し設置及び購入した対象設備等を対象とする。
(令6規則23・令7規則11・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者
(2) 市税(太宰府市税条例(昭和39年条例第162号)第3条に掲げる税目をいう。)を滞納していない者
(1) 戸建住宅用再生可能エネルギー発電等設備の申請に必要な書類は次のとおりとする。
ア 設備の設置(購入を含む。)に係る契約書の写し
イ 設備の設置及び納入場所を示す地図
ウ 設置状況及び納入状態が示された写真
エ 仕様が分かるパンフレット等
オ 設置費(購入費含む。)に係る領収書の写し及び内訳書の写し
カ 余剰電力を電力会社に売電する場合は電力会社と契約した電力受給契約書等の写し
(2) 次世代自動車の申請に必要な書類は次のとおりとする。
ア 車両の購入に係る契約書の写し
イ 車両の自動車検査証の写し及び自動車検査証記録事項が記載された書類の写し
ウ 車両の保管場所を示す地図
エ 車両及び車両の保管場所の写真
オ 仕様が分かるパンフレット等
カ 車両の購入費用に係る領収書及び内訳書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令7規則11・一部改正)
(手続の代行)
第6条 申請者は、補助金交付の申請等の手続について、補助対象設備等を販売する業者、工事施工業者及び住宅建設業者等(以下これらを「手続代行者」という。)に対して代行を委任することができる。
2 申請者は、前項の規定により手続の代行を委任する場合は、交付申請書に必要事項を記載し提出しなければならない。
3 手続代行者は、委任された手続を、誠意を持って対応するものとする。
(令7規則11・追加)
(令7規則11・旧第6条繰下・一部改正)
(申請の取下)
第8条 申請者は、交付申請を取り下げようとするときは、太宰府市地球温暖化対策推進補助金交付申請取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(令7規則11・旧第7条繰下)
(補助金の交付)
第9条 補助金は、第7条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)の請求に基づいて交付するものとする。
(令7規則11・旧第8条繰下・一部改正)
(交付決定の取消)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請内容を取り下げたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(5) 太宰府市補助金等交付規則(令和3年規則第30号)第5条第2項の規定に該当することとなったとき。
(6) その他法令等又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。
(令5規則13・一部改正、令7規則11・旧第9条繰下)
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて太宰府市地球温暖化対策推進補助金返還命令書(様式第5号。以下「命令書」という。)により、交付決定者に返還を命ずるものとする。
2 交付決定者は、前項に規定する命令を受けたときは、命令書に記載のある期間内に当該補助金を市長に返納しなければならない。
(令7規則11・旧第10条繰下)
(維持管理及びエネルギー使用量等の報告)
第12条 交付決定者は対象設備等の適切な維持管理に努めなければならない。
2 交付決定者は別表に掲げる対象設備等の運転に係るエネルギー使用量及び発電量等に係る使用状況を、決定通知書を受け取った月の翌月から起算して2年間、市長に報告しなければならない。
(令7規則11・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令7規則11・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年度におけるZEHに係る補助金の交付は、令和4年4月1日以降に契約を締結し、国ZEH補助金又はBELSにより、ZEHとして認められた住宅を対象とし、戸建住宅用再生可能エネルギー発電設備及び次世代自動車に係る補助金の交付は、令和4年4月1日以降に契約を締結し設置及び購入した対象設備等を対象とする。なお、令和6年度の戸建住宅用再生可能エネルギー発電設備における家庭用燃料電池システムに係る補助金の交付は、令和6年4月1日以降に契約を締結し設置及び購入した対象設備等を対象とする。
(令6規則23・全改)
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令7規則11・全改)
対象設備等 | 要件 | 補助金の額 | |
戸建住宅用再生可能エネルギー発電等設備 | 太陽光発電システム | 自らが居住する市内の戸建住宅(賃貸の用に供するものを除く。)に設置するもので、次のいずれにも該当するもの (1) 低圧配電線と逆潮流ありで連系する系統連携型システム設備であること。 (2) 居住する住宅で使用することを主な目的とするもの(全量売電は不可) (3) 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10キロワット未満のもの (4) 未使用品であり、かつ、リース品でないこと。 ※これまでに、申請する設備の当該補助金を受けていないこと。(1世帯又は1つの住宅につき1回限り。) | 出力1kWあたり2万円を乗じて得た額(上限10万円) |
蓄電池システム | 自らが居住する市内の戸建住宅(賃貸の用に供するものを除く。)に設置するもので、次のいずれにも該当するもの (1) 太陽光発電システムと常時接続しているもの (2) 未使用品であり、かつ、リース品でないこと。 ※これまでに、申請する設備の当該補助金を受けていないこと。(1世帯又は1つの住宅につき1回限り。) | 容量1kwhあたり2万5千円を乗じて得た額(上限10万円) | |
家庭用燃料電池システム | 自らが居住する市内の戸建住宅(賃貸の用に供するものを除く。)に設置するもので、次のいずれにも該当するもの (1) 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が公表する登録機器リストに登録されている製品であること。 (2) 未使用品であり、かつ、リース品でないこと。 ※これまでに、申請する設備の当該補助金を受けていないこと。(1世帯又は1つの住宅につき1回限り。) | 定額10万円 | |
次世代自動車 | 電気自動車(EV) 燃料電池自動車(FCV) | 自動車検査証の交付を受けられた車両で、次のいずれにも該当するもの (1) 申請者は市内に1年以上住民登録がなされていること。 (2) 申請者の市内の住民登録地に使用の本拠を置いていること。 (3) 未使用の車両であり、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助の補助対象車両であること。 (4) 使用の本拠を市内に設定して初度登録していること。 (5) 申請車両は、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が「自家用」であること。 (6) リース契約及び法人での申請でないこと。 ※輸入車の場合は、新車であり、かつ、国土交通省による型式指定を受けている車両であること。 ※申請は、同一年度内において、申請者1人につき1台までとする。 | 定額10万円 |
プラグインハイブリット自動車(PHV・PHEV) | 定額5万円 | ||
(令7規則11・全改)



(令7規則11・全改)

(令7規則11・全改)

(令7規則11・全改)

(令7規則11・全改)
