○太宰府市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する規程
令和2年12月25日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき高額療養費の支給申請手続を簡素化すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 月間の高額療養費に係る支給申請書の手続の簡素化をすることができる者は、高額療養費に係る療養のあった月の初日において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上の世帯主とする。
2 年間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者は、本市において年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養に係る額を把握しており、かつ、次条第1項の手続が完了した国民健康保険法上の世帯主とする。
(令3訓令6・一部改正)
2 前条第2項に規定する対象者は、年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。
(支給決定)
第4条 前条に規定する手続の簡素化をした対象者が高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。
(手続の簡素化の停止)
第5条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。
(1) 対象者及び当該対象者の世帯に属する国民健康保険の被保険者の資格の異動により、第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなった場合
(2) 承諾書において指定した金融機関の口座に入金ができない場合
(3) 国民健康保険税に滞納がある場合
(4) 承諾書の内容に偽りその他の不正があった場合
2 市長は、前項各号に該当しなくなったと認めた場合は、手続の簡素化の停止を解除するものとする。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(令6訓令3・全改)