○太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する規則
令和2年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第2条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力及び資格等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
4 第2項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間15分未満である月からなる経験年数 1
(令2規則77・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 太宰府市職員の給与に関する規則(昭和43年規則第84号。以下「給与規則」という。)第2条から第6条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給)
第7条 給与規則第11条の2から第11条の13までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当の支給地域及び支給割合)
第10条 給与規則第16条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当等の支給定日)
第11条 給与規則第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(令6規則8・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日)
第13条 条例第11条に規定するフルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の基準日に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日に掲げる日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。)とする。
(1) 基準日 6月1日、12月1日
(2) 支給日 6月15日、12月15日
(令2規則77・令6規則8・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬等の支給)
第14条 条例第21条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、その月の22日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月の22日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
2 報酬の支給日後に新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第15条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当、時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、支給日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分を支給することができる。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、太宰府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第50号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇、勤務時間規則第13条及び第14条に規定する特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(令6規則8・一部改正)
(令6規則8・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日)
第19条 条例第20条に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の基準日に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日に掲げる日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。)とする。
(1) 基準日 6月1日、12月1日
(2) 支給日 6月15日、12月15日
(令2規則77・令6規則8・一部改正)
(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者)
第19条の2 条例第20条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(令6規則8・追加)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項に規定する経験年数とみなす。
附則(令和2年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令2規則77・一部改正)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
外国語指導助手 | 2 | 62 | 2 | 70 |
公文書館(アーキビスト) | 2 | 38 | 2 | 46 |
主任介護支援専門員 | 2 | 17 | 2 | 25 |
介護支援専門員、特別支援教育専門員 | 2 | 5 | 2 | 13 |
保健師、助産師 | 2 | 3 | 2 | 11 |
社会福祉士、通級教室指導員 | 2 | 1 | 2 | 9 |
公文書館(学芸員) | 1 | 31 | 1 | 39 |
保育所保育士 | 1 | 24 | 1 | 32 |
管理栄養士、年金相談員 | 1 | 23 | 1 | 31 |
地域活動指導員、防犯専門官、防災専門官 | 1 | 20 | 1 | 28 |
保育士 | 1 | 19 | 1 | 27 |
一般事務 | 1 | 13 | 1 | 21 |
学校図書司書 | 1 | 8 | 1 | 8 |
事務補助 | 1 | 1 | 1 | 1 |
別表第2(第3条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員としての在職期間 | 職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100 |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接、役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100 |