○太宰府市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

令和2年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項の規定に基づき、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項の規定に基づき、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)により行うものとする。

(区分変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項の規定に基づき、様式第1号により行うものとする。

(電子申請による届出)

第5条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、第2条から前条までの規定による様式第1号又は様式第2号によらず、届出システムに直接必要事項を入力し、送信するものとする。

(令6規則40・追加)

(関係機関への情報提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、県又は市町村に対して、情報を提供することができる。

(令6規則40・旧第5条繰下・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則40・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則の規定は、令和5年3月28日から適用する。

(令6規則40・全改)

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(令6規則40・全改)

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太宰府市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

令和2年3月24日 規則第2号

(令和6年6月7日施行)