○太宰府市幼稚園等の副食費実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
令和元年9月30日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等に対し、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき給食費等(以下「実費徴収額」という。)の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援の利用が図られ、もって子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101円未満である者
(2) 令第13条2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校3学年終了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に三人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である施設等利用給付認定子どもがいる者
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(補助対象費用及び対象期間)
第4条 補助の対象となる費用は、食事の提供(副食の提供に限る。)に係る実費徴収額とし、1人当たり月額4,800円を限度とする。
2 補足給付費の額は、前項に定める月額に給付対象月数を乗じて得た額と実際の実費徴収額合計を比較していずれか低い方の額とする。
4 前項の規定にかかわらず、同一月内に退園と入園を行い、双方の園で対象者となる場合の対象期間は、退園日の属する月の月末までの期間及び、入園日の属する月の翌月初日から当該年度の末日までの期間とする。
(令2要綱3・令5要綱11・令6要綱7・一部改正)
(申請)
第5条 給付費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市幼稚園等の副食費実費徴収に係る補足給付費交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令5要綱11・一部改正)
2 市長は、審査の結果、給付費を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、太宰府市幼稚園等の副食費実費徴収に係る補足給付費不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者あてに通知するものとする。
(令5要綱11・一部改正)
(決定の取消)
第7条 市長は、決定対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補足給付費の交付決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき
(2) 施設等を退園したとき。ただし、施設等を退園した翌日に同一施設等に入園する場合は除く。
(3) 虚偽その他不正な手段により決定又は交付を受けたとき
(令5要綱11・一部改正)
(令5要綱11・一部改正)
(給付費の交付)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書及び請求書の提出を受けた場合において、その内容を審査のうえ給付費の額を確定し、速やかに当該請求に係る給付費を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により給付費の額の確定又は交付を受けたとき。
(2) 給付費を他の用途に使用したとき。
(3) その他不正等があったとき。
(関係書類の整備)
第11条 施設等の運営法人は、給付事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第6条第3項に規定する通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市幼稚園等の副食費実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市幼稚園等の副食費実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(令5要綱11・全改)
(令5要綱11・全改)
(令5要綱11・全改)
(令5要綱11・全改)
(令5要綱11・全改)
(令5要綱11・全改)
(令5要綱11・全改)