○太宰府市ブロック塀等撤去促進事業補助金交付規則
平成30年12月27日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、ブロック塀等の撤去を行う者に対し、その実施に要する費用の一部を補助することにより、その実施を促進し、もって地震に強い安全・安心なまちづくりの実現に資することを目的とする。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀をいう。
(2) 道路 太宰府市耐震改修促進計画に定める避難路をいう。
(3) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)
(令3規則22・一部改正)
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、ブロック塀等の撤去を行う所有者等とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 同一敷地において、この規則に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特にやむを得ない事情があると認める者は補助金交付の対象とすることができる。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、市内にある次のいずれかの要件を満たす道路に面する高さが1メートル以上のブロック塀等を全て又は一部撤去する工事とする。ただし、他の制度による補助金の交付を受けるものを除く。
(1) ブロック塀等の診断カルテ(様式第1号)で40点未満のもの
(2) その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの
2 前項のうち一部撤去する工事は、次の要件全てを満たすものとする。
(1) 事業完了後にブロック塀等の診断カルテで70点以上となるもの
(2) 事業完了後に高さが1.2メートル以下となるもの
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1敷地あたり補助対象工事に要する経費の3分の2(1,000円未満切り捨て)又は160,000円のいずれか低い額とする。ただし、予算の範囲内の額とする。
2 前項に規定する1敷地あたりの補助対象工事に要する経費は、80,000円に補助対象となるブロック塀等の総延長(メートル)を乗じた額を限度とする。
(令3規則22・一部改正)
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事を実施する前に、市長と事前協議を行い、その内容について助言を受けるよう努めなければならない。
(交付申請)
第7条 申請者は、補助対象工事に着手する前に、太宰府市ブロック塀等撤去促進事業補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による交付決定の通知において、必要があるときは補助金の交付について条件を付すことができる。
4 申請者は、第1項の規定による交付決定の通知を受けたのち、補助対象工事に着手しなければならない。
(実績報告)
第11条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに太宰府市ブロック塀等撤去促進事業補助金完了実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 市長は、太宰府市ブロック塀等撤去促進事業補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第15条 市長は、申請者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象工事以外の用途に使用したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第17条 申請者は、第7条の規定による補助金の交付申請において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請すること。ただし、申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
2 申請者は、第11条の規定による実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告すること。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令3規則22・令6規則29・一部改正)
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)