○太宰府市国民健康保険税滞納世帯の事務取扱に関する規程
平成30年3月27日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、太宰府市国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯の事務取扱に関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6訓令6・一部改正)
(特別療養費の支給)
第2条 法第54条の3第1項の規定により、保険税を滞納している世帯主が当該保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、第4条に規定する取組を行ったにもかかわらず、当該保険税を納付しない当該世帯主に対し、保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。)の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて、特別療養費を支給するものとする。
2 法第54条の3第2項の規定により、滞納世帯の状況によっては納期限から1年が経過しない場合においても、当該世帯主に対し、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給することができる。
(令6訓令6・全改)
(1) 法第54条の3第1項及び政令第28条の6各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主
(2) その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第27条の4の2に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者
(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(令6訓令6・旧第5条繰上・一部改正)
(保険税の納付に資する取組)
第4条 保険税を滞納している世帯主に対して納付の勧奨及び当該保険税の納付に係る相談の機会の確保その他省令第27条の4の4第1項に規定する取組を行わなければならない。
(令6訓令6・追加)
(令6訓令6・旧第6条繰上・一部改正)
(弁明の機会の付与)
第6条 第2条の規定により特別療養費を支給しようとする場合は、当該世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定による弁明の機会を付与する。
(令6訓令6・旧第7条繰上・一部改正)
(特別療養費の支給の決定)
第7条 前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合又は弁明によっても特別療養費の支給が正当と認められる場合は、世帯主に対して、特別療養費の支給を行うものとする。
2 法第54条の3第3項の規定により、特別療養費を支給しようとする場合は、世帯主に対し特別療養費を支給する旨を通知する。
3 前項の通知を行うに当たり、法第9条第2項の規定に該当する者に対しては、資格確認書の返還を求める。
4 前項の規定により、特別療養費の対象者が資格確認書を返還したときは、省令第27条の5の2の規定による資格確認書を交付するものとする。
5 第3項の規定により資格確認書の返還の請求を受けた世帯主が当該返還の請求に応じないときは、省令第27条の5の2第3項の規定により、当該資格確認書の有効期限切れをもって資格確認書の返還があったものとみなす。
(令6訓令6・追加)
(療養の給付等の再開)
第8条 特別療養費の支給を受けている世帯(以下「特別療養費支給世帯」という。)の世帯主又は世帯員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第54条の3第4項の規定により、当該世帯主又は世帯員に対して、療養の給付等を再開する。
(1) 滞納保険税を完納したとき。
(2) 滞納保険税額の著しい減少があると認めるとき。
(3) 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者になったとき。
(4) 特別の事情があると認めるとき。
2 法第54条の3第5項の規定により、世帯主に対し、療養の給付等を行う旨を通知するものとする。
(令6訓令6・旧第11条繰上・一部改正)
(特別療養費支給世帯に係る異動)
第9条 特別療養費支給世帯に係る法第9条第1項の規定による届出があった場合の取扱いは、次により行う。
(1) 特別療養費支給世帯に属する被保険者が新たに世帯を形成した場合には、新たに形成された世帯の全ての被保険者に対し、療養の給付等を行う。
(2) 特別療養費支給世帯に属する被保険者が療養の給付等を受けている世帯(以下「療養給付世帯」という。)に属することとなったときは、当該被保険者に対し、療養の給付等を行う。
(3) 療養給付世帯に属する被保険者が特別療養費支給世帯に属することとなったときは、特別療養費を支給する。
(4) 特別療養費支給世帯に属する被保険者が他の特別療養費支給世帯に属することとなったときは、双方の被保険者情報をその内容のとおり変更する。
(5) 特別療養費支給世帯において世帯主の変更があったときは、変更後の世帯主の世帯に対して療養の給付等を行う。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更を行ったときは、この限りでない。
(6) 前各号のいずれにも該当しない場合にあっては、別に定めるものとする。
(令6訓令6・旧第12条繰上・一部改正)
(特別療養費の支給申請)
第10条 特別療養費支給世帯に属する被保険者が保険医療機関等について療養を受け、保険医療機関等にその療養に要した費用の全額を支払った場合において、世帯主から省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する。
(令6訓令6・旧第13条繰上・一部改正)
(保険給付の一時差止め)
第11条 保険税の納期限から1年6月が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯主に対しては、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。
2 法第63条の2第2項の規定により、納期限から1年6月が経過しない場合においても、保険給付の一時差止めができるものとする。
3 前2項の規定による保険給付の一時差止めの額は、省令第32条の4の規定により、当該滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。
(令6訓令6・旧第14条繰上)
(令6訓令6・旧第15条繰上・一部改正)
(保険給付費からの滞納保険税額の控除等)
第13条 保険給付の一時差止めがなされている特別療養費支給世帯の世帯主が、引き続き滞納保険税を納付しない場合は、あらかじめ、当該世帯主に通知した上で、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納保険税に相当する額以内の額を控除し、当該控除した額を当該滞納保険税に充てることができるものとする。
(令6訓令6・旧第16条繰上・一部改正)
(納付相談の継続)
第14条 特別療養費支給世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促す。
(令6訓令6・旧第17条繰上・一部改正)
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6訓令6・旧第18条繰上)
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(令6訓令6・全改)