○太宰府市介護予防・日常生活支援総合事業事務取扱規程
平成30年3月27日
訓令第3号
太宰府市介護予防・日常生活支援総合事業事務取扱規程(平成29年訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、市が中心となり、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的、かつ、効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(定義)
第3条 この訓令における用語の意義は、法、施行規則、実施要綱及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)において使用する用語の例による。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 法第115条の45第1項第1号イの第1号訪問事業(以下「訪問型サービス」という。)
イ 法第115条の45第1項第1号ロの第1号通所事業(以下「通所型サービス」という。)
ウ 法第115条の45第1項第1号ハの第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(実施方法)
第5条 市長は、前条各号に掲げる事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)による実施
(2) 法第115条の47第4項に規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者への委託による実施
(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号に規定する補助による実施
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1の記入内容が、同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)
2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額)
第7条 介護予防・生活支援サービス事業(指定事業者が実施するものに限る。)に要する費用の額は、別表第2に定める単位数を合計したものに、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号に規定する厚生労働大臣が定める1単位の単価をいう。)を乗じて算定するものとする。ただし、算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項に定めるもののほか、介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(令元訓令6・令3訓令3・一部改正)
(平30訓令7・一部改正)
(介護予防・生活支援サービス事業支給費の審査及び支払)
第9条 市長は、介護予防・生活支援サービス事業費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により福岡県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(支給限度額)
第10条 事業対象者が指定事業者による介護予防・生活支援サービスを利用する場合の支給限度額は、要介護認定により要支援1と認定された者に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額を超えることができない。
(平30訓令7・一部改正)
(高額介護予防サービス費等相当事業費の支給)
第11条 市長は、介護予防・生活支援サービス事業の利用に係る利用者負担金が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療介護合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
(指導・監督)
第12条 市長は、総合事業の適切、かつ、有効な実施のため、第5条の規定に基づき総合事業を実施する者に対して、指導及び監督を行うものとする。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第7号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第6号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市介護予防・日常生活支援総合事業事務取扱規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条、第6条関係)
(令6訓令4・一部改正)
区分 | 事業名 | 対象者 | 事業内容 | |
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 訪問型サービス(国基準) | 要支援1・2 | 訪問介護員等による従来の介護予防訪問介護に相当するサービス |
高齢者家事支援サービス | 要支援1・2 事業対象者 | 委託により実施する入浴、外出、排泄、服薬などの行為における介助を除く日常的な家事支援 | ||
訪問型サービスC(短期集中予防サービス) | 要支援1・2 事業対象者 | 身体機能・生活機能等の低下及び閉じこもり等の心身の状況のため訪問による支援が必要と認められる者に対し、保健・医療専門職が短期集中的に自宅を訪問し、介護予防に必要な助言・指導を行う。 | ||
通所型サービス | 通所型サービス(国基準) | 要支援1・2 | 介護職員等による従来の介護予防通所介護に相当するサービス | |
通所型サービスA(緩和した基準) | 要支援1・2 事業対象者 | 従来の介護予防通所介護から単価や指定基準を緩和し、入浴の提供を伴わない通所介護のサービス | ||
通所型サービスC(短期集中予防サービス) | 要支援1・2 事業対象者 | 身体機能・生活機能等の低下がみられる高齢者に対し、専門職による運動器機能向上プログラムを短期集中的に実施。委託により実施 | ||
介護予防ケアマネジメント | 要支援1・2 事業対象者 | 介護予防及び生活支援を目的として、要支援者等に対し、総合事業によるサービスが適切に提供できるようケアマネジメントを行う。 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者 | 各地域において収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防に資する知識の普及として啓発媒体の作成や配布、介護予防教室、相談事業を実施 | |||
地域介護予防活動支援事業 | 介護予防活動の地域展開を目指し、住民主体の通いの場等での活動の支援及び地域組織の育成を地域の実情に応じて実施 | |||
一般介護予防事業評価事業 | 地域の実情に応じた効果的、かつ、効率的な介護予防の取組に向けて、介護予防の取組状況や住民主体の通いの場の充実状況等に関する評価を実施 | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 |
別表第2(第7条関係)
(令6訓令4・全改)
1 訪問型サービス(国基準)
単位数 |
施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準に定める単位数 |
2 通所型サービス(国基準)
単位数 |
施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準に定める単位数 |
3 通所型サービスA(緩和した基準)
(1) 基本サービス費
対象者 | 単位数 | |
通所Ⅰ(週1回) 要支援1、事業対象者 | 回数 | 423単位/回 |
月額 | 1,747単位/月 | |
日割 | 57単位/日 | |
通所Ⅱ(週2回) 要支援1・2 | 回数 | 434単位/回 |
月割 | 3,519単位/月 | |
日割 | 115単位/日 |
(2) 加算
加算区分 | 単位数 |
軽度化改善加算 | 500単位 |
軽度化改善加算は、6月以上同じ事業所によるサービスを利用し、更新申請の結果が要支援1又は要支援2から非該当となった場合及び事業対象者が基本チェックリスト非該当になった場合に対象月に限り加算 |
(3) 減算
減算区分 | 減算率、減算単位 |
利用者の数が利用定員を超える場合 | 所定単位数の70% |
介護職員の員数が基準に満たない場合 | 所定単位数の70% |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%減算 |
業務継続計画未策定減算(※1) | 所定単位数の1%減算 |
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通所型サービスを行う場合 | 1月につき366単位(※2)、1月につき738単位(※3)又は1回につき91単位減算(※4) |
事業所が送迎を行わない場合(片道につき) | 43単位減算(※5) |
※1 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。 ※2 通所Ⅰの対象者で1週当たりの標準的な回数を定める場合(月割) ※3 通所Ⅱの対象者で1週当たりの標準的な回数を定める場合(月割) ※4 1月当たりの回数を定める場合(回数) ※5 事業所が送迎を行わない場合については、通所Ⅰ月額を算定している場合は、1月につき366単位の範囲内で、通所Ⅱ月額を算定している場合は1月につき738単位の範囲内で減算する。 |
4 介護予防ケアマネジメント
単位数 |
施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準に定める単位数 |
備考 回数単価での算定が基本。通所型サービス(国基準)、通所型サービス(緩和した基準)について、利用回数が一定回数を超えた場合は、月額報酬単価での算定