○太宰府市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則

平成30年3月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び施行規則で使用する用語の例による。

(指定の対象)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定に基づき指定事業者の指定を受けることができる者は、法人(太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有する者を除く。)とする。

(指定の申請等)

第4条 法第115条の45の5第1項に規定する指定の申請又は法第115条の45の6第1項に規定する指定の更新を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚生労働大臣が定める様式により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合においてこれを審査し、指定の可否を決定したときは、指定介護予防・生活支援サービス事業者(指定・指定更新)可否決定通知書(様式第1号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による指定を受けた者は、指定を受けた旨を当該指定事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(令6規則71・一部改正)

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は、指定事業所の指定に係る申請内容に変更があったときは、10日以内に厚生労働大臣が定める様式により市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、指定事業所の指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止又は休止の1月前までに、厚生労働大臣が定める様式により市長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、休止した介護予防・生活支援サービス事業を再開しようとするときは、当該再開の10日前までに、厚生労働大臣が定める様式により市長に届け出なければならない。

(令6規則71・一部改正)

(指定の取消し等)

第6条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合は、指定介護予防・生活支援サービス事業者指定取消(効力停止)通知書(様式第2号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(令6規則71・一部改正)

(事業者情報の提供)

第7条 市長は、第4条から前条までの規定による指定、指定の更新、届出の受理又は指定の取消し等をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)その他機関に対し、当該事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業者の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定、指定更新及び指定の辞退並びに指定の取消し等の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業者番号

(7) その他市長が特に必要があると認める事項

(指定事業者の指定基準)

第8条 指定事業者は、指定事業者の指定に係る事業ごとに、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める指定基準に従って、サービス事業を行わなければならない。

(1) 訪問型サービス

 訪問型サービス(国基準のサービス)

施行規則第140条の63の6第1号イ及びロに規定する基準の例による基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)

(2) 通所型サービス

 通所型サービス(国基準のサービス)

施行規則第140条の63の6第1号イ及びロに規定する基準の例による基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)

 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)

市長が別に定める基準

(令6規則71・一部改正)

(指定の有効期間)

第9条 施行規則第140条の63の7の市が定める期間は、6年とする。

(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)

第10条 第4条及び第5条の規定による申請又は届出(以下「申請等」という。)は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。)により提出しなければならない。

(令6規則71・追加)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則71・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(指定の有効期間の特例)

2 第9条の規定にかかわらず、平成30年度の指定に関する有効期限は、当該指定事業所の県における指定事業所としての有効期限と同様とする。

(準備行為)

3 指定事業者の指定等に関し必要な手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第8条第1号イを削る改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の太宰府市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に受理された申請等については、この規則による改正後の太宰府市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則の規定により行われた申請等とみなす。

(電子情報処理組織を使用する方法による申請等の手続に係る経過措置)

3 第10条に規定する申請等については、本市が同条に規定する方法による申請等の受理の準備を完了するまでの間、事業所又は施設が行う申請等について適用しない。

(令6規則71・旧様式第2号繰上)

画像

(令6規則71・旧様式第6号繰上)

画像

太宰府市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則

平成30年3月27日 規則第20号

(令和7年1月1日施行)