○太宰府市介護サービス事業者の指定等に関する規則

平成30年3月27日

規則第17号

太宰府市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、介護サービス事業者(法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則26・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 次に掲げる指定の申請は厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(1) 法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定

(2) 法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定

(3) 法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定

(4) 法第115条の22第1項の規定による指定居宅介護予防支援事業者の指定

2 次の各号の一に該当する場合は、前項に掲げる事業者の指定を受けることができない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が役員となっている団体

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体

3 市長は第1項の申請を受けた場合において、指定をしたときは、指定介護サービス事業者指定可否決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

4 前項の規定により通知を受けた者は、指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(平30規則47・令6規則26・一部改正)

(指定の変更の申請等)

第3条 次に掲げる届出は、厚生労働大臣の定める様式により、それぞれ行うものとする。

(1) 法第78条の5の規定による指定地域密着型サービス事業者の届出

(2) 法第82条の規定による指定居宅介護支援事業者の届出

(3) 法第115条の15の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の届出

(4) 法第115条の25の規定による指定介護予防支援事業者の届出

(令6規則26・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする。

(令6規則26・一部改正)

(指定の取消)

第5条 市長は、次に掲げる指定の取消し又は期間を定めたその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をしたときは、指定介護サービス事業者指定取消通知書(様式第2号)により、当該指定の取消し等を受けた者に通知するものとする。

(1) 法第78条の10の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し等

(2) 法第84条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の取消し等

(3) 法第115条の19の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消し等

(4) 法第115条の29の規定による指定介護予防支援事業者の指定の取消し等

(令6規則26・一部改正)

(指定の更新の申請)

第6条 法第70条の2第1項(法第78条の12、法第79条の2第1項、法第115条の11、法第115条の21及び法第115条の31において準用する場合を含む。)の規定による指定居宅サービス事業者の指定の更新は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする。

2 市長は、前項の申請を受けた場合において、指定の更新をしたときは、指定更新通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(令6規則26・一部改正)

(情報提供)

第7条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新、届出受理又は指定の取消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、福岡県、福岡県国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定、指定更新及び指定の辞退並びに指定取消し等の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が特に必要があると認める事項

(公示)

第8条 法第78条の11、法第85条並びに法第115条の20及び法第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、法第85条各号並びに法第115条の20各号及びに法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 介護サービス事業所の名称

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消し等の年月日

(5) サービスの種類

(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)

第9条 第2条から第6条までの申請又は届出(以下「申請等」という。)は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。)により提出しなければならない。

(令6規則26・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則26・旧第9条繰下)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第41号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第4号の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(令和6年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の太宰府市介護サービス事業者の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に受理された申請等については、この規則による改正後の太宰府市介護サービス事業者の指定等に関する規則の規定により行われた申請等とみなす。

(電子情報処理組織を使用する方法による申請等の手続に係る経過措置)

3 第9条に規定する申請等については、本市が同条に規定する方法による申請等の受理の準備を完了するまでの間、事業所又は施設が行う申請等について適用しない。

(令6規則26・全改)

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(令6規則26・全改)

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(令6規則26・全改)

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太宰府市介護サービス事業者の指定等に関する規則

平成30年3月27日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)