○太宰府市障がい福祉推進会議規程

平成29年9月28日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、太宰府市障がい福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、関係各課等の相互の密接な連携を確保することにより、障がい者に関する総合的な施策について円滑かつ効果的な推進を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障がい者に関する総合的な行政施策の企画調整及び推進に関すること。

(2) 障がい者に関する計画の原案策定及び推進に関すること。

(3) その他必要な事項

(令7訓令4・一部改正)

(組織)

第3条 推進会議の組織は、別表に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(会長)

第4条 推進会議に会長1人を置く。

2 会長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 会長は、会議を総理し、推進会議を代表する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し推進会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 会長は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、書面により開催することができる。

(1) 緊急の決議を要し、かつ、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき。

(2) やむを得ない事由があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が書面による審議をもって足りると認めるとき。

(令7訓令4・一部改正)

(部会)

第6条 推進会議に必要がある場合は、部会を置くことができる。

2 部会に部会長を置き、福祉課長をもって充てる。

3 部会は、部会長が招集し、会議の議長となる。

4 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し部会に出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 部会において検討協議された事項は、部会長が推進会議に報告するものとする。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7訓令4・全改)

総務部

防災安全課長、地域コミュニティ課長

健康福祉部

健康福祉部長、福祉課長、生活支援課長、介護保険課長、高齢者支援課長、保育児童課長、元気づくり課長、子育て支援課長

都市整備部

都市計画課長

教育部

学校教育課長

太宰府市障がい福祉推進会議規程

平成29年9月28日 訓令第11号

(令和7年9月5日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 心身障害者福祉
沿革情報
平成29年9月28日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和3年3月26日 訓令第1号
令和5年3月27日 訓令第2号
令和7年9月5日 訓令第4号